割増不払いで社長逮捕、台帳偽り証拠隠滅の恐れ
2022.02.24
割増不払いで社長逮捕
台帳偽り証拠隠滅の恐れ
労働新聞2022年2月28日付第3342号記事から
記事のタイトル:「割増不払いで社長逮捕 9人合計500万円弱に 台帳偽り証拠隠滅の恐れ 十和田労基署」
記事本文:「青森・十和田労働基準監督署(山脇雅史署長)は、労働者9人の時間外労働に対する割増賃金の一部約500万円を期日に支払わなかったとして、同県東北町の東北みやげ煎餅㈱と㈲エハタの代表取締役社長を兼任する男を労働基準法第37条(割増賃金)違反の疑いで逮捕し、青森地検八戸支部に身柄送検した。(中略)
同社長は昨年4月1日~10月31日、自身が代表取締役を務める2社で法定の労働時間を超えて働かせた労働者9人に対して、通常賃金に2割5分以上の率を掛けた割増賃金の一部を支払っていなかった疑い。具体的には、食料品製造業の東北みやげ煎餅㈱で7人に対し総額427万円、食料品製造業・菓子卸売小売業の㈲エハタで2人に対し同58万円の不払いがあった。同労基署は両社で最大1カ月73時間の時間外労働を確認している。不払い総額は約486万円で、1人当たりの最高額は117万円だった。
青森労働局によると、社長の逮捕に至った理由は「証拠隠滅の恐れがあったため」。昨年9月16日、同労基署が労働基準法第101条に基づいて労務管理にかかわる書類提出を求めた際、社長は両社の事務を兼任していた社員に、虚偽の記載をした賃金台帳を提出させたという。このため、社長については同法第120条(虚偽記載の帳簿書類の提出)違反の疑いでも今回送検している。同労基署は同年11月、証拠を押さえるため強制家宅捜索を行い、今年2月8日に社長を逮捕。10日には青森地検八戸支部に身柄送検(以下省略)」(労働新聞2022年2月28日付第3342号記事から)
【編注コメント】
逮捕の容疑は、虚偽の賃金台帳を提出するなど証拠隠滅の恐れがあったため。従来、労働基準監督署による逮捕は、不出頭を繰り返したというような事案で多かった。「証拠隠滅の恐れ」は、これまで多くはなかったが、基本的逮捕容疑の一つではある。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

台帳偽り証拠隠滅の恐れ
労働新聞2022年2月28日付第3342号記事から
記事のタイトル:「割増不払いで社長逮捕 9人合計500万円弱に 台帳偽り証拠隠滅の恐れ 十和田労基署」
記事本文:「青森・十和田労働基準監督署(山脇雅史署長)は、労働者9人の時間外労働に対する割増賃金の一部約500万円を期日に支払わなかったとして、同県東北町の東北みやげ煎餅㈱と㈲エハタの代表取締役社長を兼任する男を労働基準法第37条(割増賃金)違反の疑いで逮捕し、青森地検八戸支部に身柄送検した。(中略)
同社長は昨年4月1日~10月31日、自身が代表取締役を務める2社で法定の労働時間を超えて働かせた労働者9人に対して、通常賃金に2割5分以上の率を掛けた割増賃金の一部を支払っていなかった疑い。具体的には、食料品製造業の東北みやげ煎餅㈱で7人に対し総額427万円、食料品製造業・菓子卸売小売業の㈲エハタで2人に対し同58万円の不払いがあった。同労基署は両社で最大1カ月73時間の時間外労働を確認している。不払い総額は約486万円で、1人当たりの最高額は117万円だった。
青森労働局によると、社長の逮捕に至った理由は「証拠隠滅の恐れがあったため」。昨年9月16日、同労基署が労働基準法第101条に基づいて労務管理にかかわる書類提出を求めた際、社長は両社の事務を兼任していた社員に、虚偽の記載をした賃金台帳を提出させたという。このため、社長については同法第120条(虚偽記載の帳簿書類の提出)違反の疑いでも今回送検している。同労基署は同年11月、証拠を押さえるため強制家宅捜索を行い、今年2月8日に社長を逮捕。10日には青森地検八戸支部に身柄送検(以下省略)」(労働新聞2022年2月28日付第3342号記事から)
【編注コメント】
逮捕の容疑は、虚偽の賃金台帳を提出するなど証拠隠滅の恐れがあったため。従来、労働基準監督署による逮捕は、不出頭を繰り返したというような事案で多かった。「証拠隠滅の恐れ」は、これまで多くはなかったが、基本的逮捕容疑の一つではある。
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横領を見落とした監査役の責任の範囲(最高裁二小、2021,7,19判決)
2021.12.26
横領を見落とした監査役の責任
最高裁二小、2021,7,19判決
社員の横領を見抜けなかった監査役の賠償責任が争われた訴訟の上告審判決
(千葉県内の印刷会社。経理担当社員が2007~16年に計2億円超を着服し、銀行口座の残高証明書を偽造した。会社は横領を見抜けなかった監査役を訴えた事件である)
最高裁第2小法廷は2021.7.19日、
「監査役は,計算書類等の監査を行うに当たり,会計帳簿が 信頼性を欠くものであることが明らかでない場合であっても,計算書類等に表示さ れた情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務 を尽くしたといえるものではない。」
「監査役は,帳簿が信頼性を欠くことが明らかでなくても、会計帳簿の作成状況等につき取締役等に報告を求め,又はその基礎資料を確かめるなどすべき場合があるというべきである。」として、監査役の責任を否定した二審・東京高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。
(参考)
二審は「明らかに帳簿が信頼性を欠くなどの特段の事情がない限り、帳簿に不適正な記載があることを積極的に調べる義務を負わない」と判断を示していた。
【編注、コメント】
実務に影響の大きい最高裁判決。
「場合がある」
というのが正確な最高裁判決の趣旨であって、常に、会計帳簿の基礎資料や裏付け資料の調査確認を求めているものではないが、実務には影響が大きいだろう。
資料出所 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/090486_hanrei.pdf
労務安全情報センター
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最高裁二小、2021,7,19判決
社員の横領を見抜けなかった監査役の賠償責任が争われた訴訟の上告審判決
(千葉県内の印刷会社。経理担当社員が2007~16年に計2億円超を着服し、銀行口座の残高証明書を偽造した。会社は横領を見抜けなかった監査役を訴えた事件である)
最高裁第2小法廷は2021.7.19日、
「監査役は,計算書類等の監査を行うに当たり,会計帳簿が 信頼性を欠くものであることが明らかでない場合であっても,計算書類等に表示さ れた情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務 を尽くしたといえるものではない。」
「監査役は,帳簿が信頼性を欠くことが明らかでなくても、会計帳簿の作成状況等につき取締役等に報告を求め,又はその基礎資料を確かめるなどすべき場合があるというべきである。」として、監査役の責任を否定した二審・東京高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。
(参考)
二審は「明らかに帳簿が信頼性を欠くなどの特段の事情がない限り、帳簿に不適正な記載があることを積極的に調べる義務を負わない」と判断を示していた。
【編注、コメント】
実務に影響の大きい最高裁判決。
「場合がある」
というのが正確な最高裁判決の趣旨であって、常に、会計帳簿の基礎資料や裏付け資料の調査確認を求めているものではないが、実務には影響が大きいだろう。
資料出所 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/486/090486_hanrei.pdf
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2020の民間企業の雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新
2021.02.02
雇用障害者数は560,608.5人,法定雇用率達成企業の割合は、48.0%
2020.12.30
2019.12.25厚労省は、令和元年の「障害者雇用状況」について集計結果を取りまとめ公表している。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08594.html
これによると、雇用障害者数は560,608.5人。(対前年比4.8%(25,839.0人)の増加)。
実雇用率は2.11%。
この結果、法定雇用率達成企業の割合は、48.0%となっている。

( ↑ グラフは厚労省発表資料から。クリックすると拡大表示できます)
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日本生命保険が関与の退職金共済契約 新たに不正が322件発覚
2020.08.17
2020.08.07 【労働新聞】 第3268号に、次の記事が掲載されていた。
労働新聞記事タイトル:日生関与の共済契約 新たに不正が322件発覚 勤退共
労働新聞記事本文:「勤労者退職金共済機構(水野正望理事長)は、平成26年に日本生命保険相互会社が関与した不正事案の追加調査結果をまとめ、新たに322件の不正が明らかになったと発表した。
不正契約は同社の元営業部長が主導し、営業職員が加入勧奨をして取次ぎを行ったもの。事業や雇用の実態がないにもかかわらず、虚偽の加入申込書を提出させ、退職金共済契約を結んでいた。退職した事実がないにもかかわらず、請求書を提出させ、退職金を不正受給したケースもあった。
26年の調査で264件の不正契約が発覚していたが、今年に入って契約者本人から自身の契約が適正かどうか照会があり、同機構が追加調査を実施したところ、6~20年度に元営業部長が勤務していた営業所において、同様の事案が発覚した。同社がかかわった不正・不適正契約は計586件に上る。
同機構は同社に5930万円の損害賠償を請求するとした。掛金負担軽減措置によって国から助成を受けた2072万6000円についても国庫へ返納する。
新たな不正発覚を受け、同社は責任を認め、同機構に賠償する方針を示した。賠償した金員については関与した職員に求償していくとしている。」(2020.8.7労働新聞第3268号記事から)
【編注、コメント】
不正の手口は記事によると、「事業や雇用の実態がないにもかかわらず、虚偽の加入申込書を提出させ、退職金共済契約を結んでいた。退職した事実がないにもかかわらず、請求書を提出させ、退職金を不正受給したケースもあった。」とされている。 申込書や請求書の記載提出に、労働者本人の関与はあったのかどうか、記事からはわからないが、、、
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労働新聞記事タイトル:日生関与の共済契約 新たに不正が322件発覚 勤退共
労働新聞記事本文:「勤労者退職金共済機構(水野正望理事長)は、平成26年に日本生命保険相互会社が関与した不正事案の追加調査結果をまとめ、新たに322件の不正が明らかになったと発表した。
不正契約は同社の元営業部長が主導し、営業職員が加入勧奨をして取次ぎを行ったもの。事業や雇用の実態がないにもかかわらず、虚偽の加入申込書を提出させ、退職金共済契約を結んでいた。退職した事実がないにもかかわらず、請求書を提出させ、退職金を不正受給したケースもあった。
26年の調査で264件の不正契約が発覚していたが、今年に入って契約者本人から自身の契約が適正かどうか照会があり、同機構が追加調査を実施したところ、6~20年度に元営業部長が勤務していた営業所において、同様の事案が発覚した。同社がかかわった不正・不適正契約は計586件に上る。
同機構は同社に5930万円の損害賠償を請求するとした。掛金負担軽減措置によって国から助成を受けた2072万6000円についても国庫へ返納する。
新たな不正発覚を受け、同社は責任を認め、同機構に賠償する方針を示した。賠償した金員については関与した職員に求償していくとしている。」(2020.8.7労働新聞第3268号記事から)
【編注、コメント】
不正の手口は記事によると、「事業や雇用の実態がないにもかかわらず、虚偽の加入申込書を提出させ、退職金共済契約を結んでいた。退職した事実がないにもかかわらず、請求書を提出させ、退職金を不正受給したケースもあった。」とされている。 申込書や請求書の記載提出に、労働者本人の関与はあったのかどうか、記事からはわからないが、、、
労務安全情報センター
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