農業労災〜この10年間平均「年間400件」ベースで推移
2012.05.15
農林水産省は、平成22年に発生した農作業死亡事故についてとりまとめ、4月20日公表した。
概況は以下のとおり。

1) 平成22年の農作業死亡事故件数は、398件となっており、例年と同水準となっている。
2) 事故区分別にみると、
イ 農業機械作業に係る事故(以下「機械に係る事故」という。)は、278件(70%)
ロ 農業用施設作業に係る事故(以下「施設に係る事故」という。)は、14件(4%)
ハ 農業機械・施設以外の作業に係る事故 (以下「それ以外の事故」という。)は、106件(27%)となっており、それぞれの割合は例年と同じ傾向となっている。 3) 年齢階層別にみると、65歳以上の高齢者の事故が321件となり、事故全体に占める割合は81%となっている。また、80歳以上でみると、134件となり、34%を占めている。
4) 男女別にみると、男性が334件(84%)、女性が64件(16%)となっている。
なお、詳細は下記URLを直接参照してください。
⇒ http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/sien/120420.html
[編注,コメント]
労働災害の全産業の年間死亡者数が、1,195件(平成22年)だから、農業労災の400件は異常な数値である。
問題は、その絶対数だけでなく、グラフに見るように、この10年間、まったく減少の傾向を見せていないことである。
対策が空回りしているか、対策そのものが有効なものとして打ち出されていない可能性がある。このままでは、今後の10年間も、年間400件ベースが持続する可能性すらある。
(しかし・・・「必要な手は打たれているのだろうか !!!?」)
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

概況は以下のとおり。

1) 平成22年の農作業死亡事故件数は、398件となっており、例年と同水準となっている。
2) 事故区分別にみると、
イ 農業機械作業に係る事故(以下「機械に係る事故」という。)は、278件(70%)
ロ 農業用施設作業に係る事故(以下「施設に係る事故」という。)は、14件(4%)
ハ 農業機械・施設以外の作業に係る事故 (以下「それ以外の事故」という。)は、106件(27%)となっており、それぞれの割合は例年と同じ傾向となっている。 3) 年齢階層別にみると、65歳以上の高齢者の事故が321件となり、事故全体に占める割合は81%となっている。また、80歳以上でみると、134件となり、34%を占めている。
4) 男女別にみると、男性が334件(84%)、女性が64件(16%)となっている。
なお、詳細は下記URLを直接参照してください。
⇒ http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/sien/120420.html
[編注,コメント]
労働災害の全産業の年間死亡者数が、1,195件(平成22年)だから、農業労災の400件は異常な数値である。
問題は、その絶対数だけでなく、グラフに見るように、この10年間、まったく減少の傾向を見せていないことである。
対策が空回りしているか、対策そのものが有効なものとして打ち出されていない可能性がある。このままでは、今後の10年間も、年間400件ベースが持続する可能性すらある。
(しかし・・・「必要な手は打たれているのだろうか !!!?」)
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

精神的な不調のために欠勤を続けている労働者への手順を欠いた懲戒処分(最高裁)
2012.05.15
平成23年(受)第903号 地位確認等請求事件
平成24年4月27日 第二小法廷判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人大谷禎男,同鳥養雅夫,同松尾剛行の上告受理申立て理由について
1 本件は,上告人に従業員として雇用された被上告人が,上告人から,就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤があったとの理由で諭旨退職の懲戒処分 (以下「本件処分」という。)を受けたため,上告人に対し,本件処分は無効であるとして,雇用契約上の地位を有することの確認及び賃金等の支払を求める事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係等によれば,被上告人は,被害妄想など何らかの精神的な不調により,実際には事実として存在しないにもかかわらず,約3年間にわたり加害者集団からその依頼を受けた専門業者や協力者らによる盗撮や盗聴等を通じて日常生活を子細に監視され,これらにより蓄積された情報を共有する加害者集団から職場の同僚らを通じて自己に関する情報のほのめかし等の嫌がらせを受けているとの認識を有しており,そのために,同僚らの嫌がらせにより自らの業務に支障が生じており自己に関する情報が外部に漏えいされる危険もあると考え,上告人に上記の被害に係る事実の調査を依頼したものの納得できる結果が得られず,上告人に休職を認めるよう求めたものの認められず出勤を促すなどされたことから,自分自身が上記の被害に係る問題が解決されたと判断できない限り出勤しない旨をあらかじめ上告人に伝えた上で,有給休暇を全て取得した後,約40日間にわたり欠勤を続けたものである。
このような精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては,精神的な不調が解消されない限り引き続き出勤しないことが予想されるところであるから,使用者である上告人としては,その欠勤の原因や経緯が上記のとおりである以上,精神科医による健康診断を実施するなどした上で(記録によれば,上告人の就業規則には,必要と認めるときに従業員に対し臨時に健康診断を行うことができる旨の定めがあることがうかがわれる。),その診断結果等に応じて,必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し,その後の経過を見るなどの対応を採るべきであり,このような対応を採ることなく,被上告人の出勤しない理由が存在しない事実に基づくものであることから直ちにその欠勤を正当な理由なく無断でされたものとして諭旨退職の懲戒処分の措置を執ることは,精神的な不調を抱える労働者に対する使用者の対応としては適切なものとはいい難い。
そうすると,以上のような事情の下においては,被上告人の上記欠勤は就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤に当たらないものと解さざるを得ず,上記欠勤が上記の懲戒事由に当たるとしてされた本件処分は,就業規則所定の懲戒事由を欠き,無効であるというべきである。
3 以上の次第で,原審の判断は,是認することができる。論旨は,採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 須藤正彦、裁判官 竹内行夫、裁判官 千葉勝美)
[編注,コメント]
「有給休暇を全て取得した後,約40日間にわたり欠勤」した事実について、本件の事情のような場合において、(単純に)正当な理由なく無断欠勤したとして諭旨退職の懲戒処分の措置を執ることは,適切なもとのといい難い。すなわち、本件の40日間の欠勤は、就業規則にいう「就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤」に当たらないものであり、そうである以上、「懲戒事由に当たる」としてされた本件処分は、就業規則所定の懲戒事由を欠き,無効と判断される、というこであって、論理的には当然の結論である。
ところで、最高裁は、精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては「精神科医による健康診断を実施するなどした上で,その診断結果等に応じて,必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し,その後の経過を見るなどの対応を採るべき」であると、対応手順を一般化した形で示している。しかし、個別企業内における精神疾患の発症には、さまざまな経緯をもったケースが混在するのが通例であり、むしろ、一律の対応は難しいことが多いのだが、、、!!!?
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

平成24年4月27日 第二小法廷判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人大谷禎男,同鳥養雅夫,同松尾剛行の上告受理申立て理由について
1 本件は,上告人に従業員として雇用された被上告人が,上告人から,就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤があったとの理由で諭旨退職の懲戒処分 (以下「本件処分」という。)を受けたため,上告人に対し,本件処分は無効であるとして,雇用契約上の地位を有することの確認及び賃金等の支払を求める事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係等によれば,被上告人は,被害妄想など何らかの精神的な不調により,実際には事実として存在しないにもかかわらず,約3年間にわたり加害者集団からその依頼を受けた専門業者や協力者らによる盗撮や盗聴等を通じて日常生活を子細に監視され,これらにより蓄積された情報を共有する加害者集団から職場の同僚らを通じて自己に関する情報のほのめかし等の嫌がらせを受けているとの認識を有しており,そのために,同僚らの嫌がらせにより自らの業務に支障が生じており自己に関する情報が外部に漏えいされる危険もあると考え,上告人に上記の被害に係る事実の調査を依頼したものの納得できる結果が得られず,上告人に休職を認めるよう求めたものの認められず出勤を促すなどされたことから,自分自身が上記の被害に係る問題が解決されたと判断できない限り出勤しない旨をあらかじめ上告人に伝えた上で,有給休暇を全て取得した後,約40日間にわたり欠勤を続けたものである。
このような精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては,精神的な不調が解消されない限り引き続き出勤しないことが予想されるところであるから,使用者である上告人としては,その欠勤の原因や経緯が上記のとおりである以上,精神科医による健康診断を実施するなどした上で(記録によれば,上告人の就業規則には,必要と認めるときに従業員に対し臨時に健康診断を行うことができる旨の定めがあることがうかがわれる。),その診断結果等に応じて,必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し,その後の経過を見るなどの対応を採るべきであり,このような対応を採ることなく,被上告人の出勤しない理由が存在しない事実に基づくものであることから直ちにその欠勤を正当な理由なく無断でされたものとして諭旨退職の懲戒処分の措置を執ることは,精神的な不調を抱える労働者に対する使用者の対応としては適切なものとはいい難い。
そうすると,以上のような事情の下においては,被上告人の上記欠勤は就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤に当たらないものと解さざるを得ず,上記欠勤が上記の懲戒事由に当たるとしてされた本件処分は,就業規則所定の懲戒事由を欠き,無効であるというべきである。
3 以上の次第で,原審の判断は,是認することができる。論旨は,採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 須藤正彦、裁判官 竹内行夫、裁判官 千葉勝美)
[編注,コメント]
「有給休暇を全て取得した後,約40日間にわたり欠勤」した事実について、本件の事情のような場合において、(単純に)正当な理由なく無断欠勤したとして諭旨退職の懲戒処分の措置を執ることは,適切なもとのといい難い。すなわち、本件の40日間の欠勤は、就業規則にいう「就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤」に当たらないものであり、そうである以上、「懲戒事由に当たる」としてされた本件処分は、就業規則所定の懲戒事由を欠き,無効と判断される、というこであって、論理的には当然の結論である。
ところで、最高裁は、精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては「精神科医による健康診断を実施するなどした上で,その診断結果等に応じて,必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し,その後の経過を見るなどの対応を採るべき」であると、対応手順を一般化した形で示している。しかし、個別企業内における精神疾患の発症には、さまざまな経緯をもったケースが混在するのが通例であり、むしろ、一律の対応は難しいことが多いのだが、、、!!!?
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

[第24回]安全衛生推進者初任時研修-平成24年6月15日(金)コースを募集しています
2012.04.24
10人〜49人の労働者を使用する事業場には、「安全衛生推進者」の選任義務があります
労務安全情報センター「安全衛生推進者初任時研修のご案内」
http://labor.tank.jp/seminar/suisinsya/syoninji01.html
現在、平成24年6月15日(金)コースを募集しています。
(会場は、JR水道橋至近)

「安全衛生推進者」初任時研修カリキュラム」
全一日
(全一日コースにて、計7時間指定の法定カリキュラムを実施します)
(午前8時45分受付開始となります。8:45〜9:00 受付)
9:00〜 9:05 ガイダンス
9:05〜12:15 安全衛生管理の進め方(休憩を含む)
13:00〜15:15 リスクアセスメント(休憩を含む)
15:15〜16:15 安全教育(休憩10分)
16:25〜17:25 関係法令
17:25〜 修了証交付等
■常時10人〜49人の労働者を使用する事業場には、「安全衛生推進者」の選任義務があります。
■安全衛生推進者は、一定の産業安全の実務経験者(*1)の中から選任し、あわせて、その職務を適切に遂行するために、初任時(選任時)研修(*2)を実施することが必要です。(法第19条の2)
(*1) 次のいずれかに該当する方は、安全衛生推進者の資格を有するものとされています。
○大学、高専を卒業後1年以上の産業安全実務経験者
○高校卒業後3年以上の産業安全実務経験者
○5年以上の産業安全実務経験者
○安全衛生推進者養成講習の修了者
したがって、事業主が、これらいずれかの要件を満たす者の中から,「安全衛生推進者」を選任します。
(*2) 「安全衛生推進者」初任時(選任時)研修は、事業主が(*1)に従って、実務経験を有する者の中から選任を済ませた後、おおむね3カ月程度内に実施するのが原則取扱いです (労働安全衛生法第19条の2)。
受講料は、10,890円 (テキスト代を含む)
労務安全情報センター
申込窓口は⇒http://labor.tank.jp/seminar/suisinsya/syoninji01.html
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

労務安全情報センター「安全衛生推進者初任時研修のご案内」
http://labor.tank.jp/seminar/suisinsya/syoninji01.html
現在、平成24年6月15日(金)コースを募集しています。
(会場は、JR水道橋至近)

「安全衛生推進者」初任時研修カリキュラム」
全一日
(全一日コースにて、計7時間指定の法定カリキュラムを実施します)
(午前8時45分受付開始となります。8:45〜9:00 受付)
9:00〜 9:05 ガイダンス
9:05〜12:15 安全衛生管理の進め方(休憩を含む)
13:00〜15:15 リスクアセスメント(休憩を含む)
15:15〜16:15 安全教育(休憩10分)
16:25〜17:25 関係法令
17:25〜 修了証交付等
■常時10人〜49人の労働者を使用する事業場には、「安全衛生推進者」の選任義務があります。
■安全衛生推進者は、一定の産業安全の実務経験者(*1)の中から選任し、あわせて、その職務を適切に遂行するために、初任時(選任時)研修(*2)を実施することが必要です。(法第19条の2)
(*1) 次のいずれかに該当する方は、安全衛生推進者の資格を有するものとされています。
○大学、高専を卒業後1年以上の産業安全実務経験者
○高校卒業後3年以上の産業安全実務経験者
○5年以上の産業安全実務経験者
○安全衛生推進者養成講習の修了者
したがって、事業主が、これらいずれかの要件を満たす者の中から,「安全衛生推進者」を選任します。
(*2) 「安全衛生推進者」初任時(選任時)研修は、事業主が(*1)に従って、実務経験を有する者の中から選任を済ませた後、おおむね3カ月程度内に実施するのが原則取扱いです (労働安全衛生法第19条の2)。
受講料は、10,890円 (テキスト代を含む)
労務安全情報センター
申込窓口は⇒http://labor.tank.jp/seminar/suisinsya/syoninji01.html
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

最近の雇用をめぐる動向(1年をふり返って-平成24年3月)
2012.04.22
1) 平成24年2月の完全失業者数は、298万人、完全失業率は4.5%、雇用者数は5,512万人となっている。
2) 主要産業別にみると、製造業等は減少傾向にあるが、医療・福祉等は増加が続いている。
3) 雇用形態別にみると、平成23年の正規雇用の労働者は前年差25万人減、パートタイム労働者、派遣社員、契約社員等は前年差48万人増となっている。
4) 若者の雇用状況については、15〜24歳の完全失業率は9.0%(平成24年2月)と、依然、高水準で推移しており、早期離職率も高い状況にある。フリーター数は、平成15年の217万人(ピーク)からは減少したものの、平成23年平均で176万人である。ニートの数については、平成14年以降60万人台の水準で推移している。
5) 女性の雇用状況
平成23年の女性の雇用者数は2,237万人となり、前年に比べ8 万人増加し、雇用者総数に占める女性の割合は42.7%となった。なお、M字型の底の値は0.9ポイント上昇し、67.0%となった。
一方、第1子出産前後の女性の継続就業率は38.0%であり、出産を機に多くの女性が離職している状況がみられる。
一般労働者の所定内給与額の男女間賃金格差は、男性を100に対し、女性は70.6(前年69.3)となっている。
6) パートタイム労働者の雇用状況
短時間雇用者(週35時間未満雇用者)数は、平成23年においては1,385万人と、雇用者総数の27.1%を占めるとともに、近年では、勤続年数の伸長、基幹的な役割を担う者の増加もみられる。賃金格差について、一般労働者の所定内給与額を時給換算したものを100とした場合、パートタイム労働者は56.8(前年55.9)となっている。
7) 障害者の雇用は、平成23年6月1日現在の民間企業(56人以上)で36.6万人と過去最高。ただし、法定雇用率の1.8%を達成している民間企業の割合は45.3%と、半数に満たない状況にもある。
8) 非正規雇用の労働者の雇用状況
近年、雇用者に占める非正規雇用の労働者は3割を超える状況にある。就業期間も、「10年以上」の者も2割程度を占めるに至っている。非正規雇用の労働者の賃金(月給ベース)は、正社員・正職員311.5千円に対し、正社員・正職員以外は198.1千円と低くなっている。正社員として働きたい非正規雇用の労働者の割合は近年上昇傾向にあり、平成22年で22.3%となっている。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

2) 主要産業別にみると、製造業等は減少傾向にあるが、医療・福祉等は増加が続いている。
3) 雇用形態別にみると、平成23年の正規雇用の労働者は前年差25万人減、パートタイム労働者、派遣社員、契約社員等は前年差48万人増となっている。
4) 若者の雇用状況については、15〜24歳の完全失業率は9.0%(平成24年2月)と、依然、高水準で推移しており、早期離職率も高い状況にある。フリーター数は、平成15年の217万人(ピーク)からは減少したものの、平成23年平均で176万人である。ニートの数については、平成14年以降60万人台の水準で推移している。
5) 女性の雇用状況
平成23年の女性の雇用者数は2,237万人となり、前年に比べ8 万人増加し、雇用者総数に占める女性の割合は42.7%となった。なお、M字型の底の値は0.9ポイント上昇し、67.0%となった。
一方、第1子出産前後の女性の継続就業率は38.0%であり、出産を機に多くの女性が離職している状況がみられる。
一般労働者の所定内給与額の男女間賃金格差は、男性を100に対し、女性は70.6(前年69.3)となっている。
6) パートタイム労働者の雇用状況
短時間雇用者(週35時間未満雇用者)数は、平成23年においては1,385万人と、雇用者総数の27.1%を占めるとともに、近年では、勤続年数の伸長、基幹的な役割を担う者の増加もみられる。賃金格差について、一般労働者の所定内給与額を時給換算したものを100とした場合、パートタイム労働者は56.8(前年55.9)となっている。
7) 障害者の雇用は、平成23年6月1日現在の民間企業(56人以上)で36.6万人と過去最高。ただし、法定雇用率の1.8%を達成している民間企業の割合は45.3%と、半数に満たない状況にもある。
8) 非正規雇用の労働者の雇用状況
近年、雇用者に占める非正規雇用の労働者は3割を超える状況にある。就業期間も、「10年以上」の者も2割程度を占めるに至っている。非正規雇用の労働者の賃金(月給ベース)は、正社員・正職員311.5千円に対し、正社員・正職員以外は198.1千円と低くなっている。正社員として働きたい非正規雇用の労働者の割合は近年上昇傾向にあり、平成22年で22.3%となっている。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

労働安全衛生法等に違反した社長(無罪主張)に懲役3年求刑(地検)
2012.04.21
(以下””内は、毎日新聞 2012年03月28日 地方版記事から)
” 神戸市須磨区の雑居ビルで07年4月、管理会社「松山工務店」の従業員2人が雑排水槽内で作業中に酸素欠乏で倒れ窒息死した事故で、業務上過失致死と労働安全衛生法違反の罪に問われた同社社長、松山清被告(77)らの論告求刑が27日、神戸地裁(三宅康弘裁判官)であった。検察側は「危険性を認識しながら作業をさせた暴挙」として松山被告に懲役3年、同社に罰金100万円を求刑した。
起訴状によると、松山被告は法令上必要な酸素濃度の測定などを行わず、男性従業員2人(いずれも当時61歳)に詰まりのある排水管を切断する作業をさせ、窒息死させたとされる。松山被告は指示を否定し、無罪を主張している。”
本事件に関連しては、同年3月3日以下のマスコミ関連報道がなされています。
汚水槽で死亡事故 ビルオーナーを逮捕
3年前、神戸市内のビルの汚水槽で工務店の社員2人が酸欠となり死亡した事故で、警察は、安全確認を行わずに2人にマンホールでの作業を指示していたとしてビルのオーナーを逮捕しました。
業務上過失致死の疑いで3日朝逮捕された「松山工務店」の社長・松山清こと李載元容疑者(75)。
調べによりますと、事故は3年前の4月、神戸市須磨区に李容疑者が所有するビルで起きました。
テナントのスナックから「汚水が流れないので、どうにかして欲しい」と苦情を受けた李容疑者は、社員2人に地下の汚水槽を点検するよう指示したといいます。
マンホールの中にある汚水槽は、深さ1メートルあまり。幅も2〜4メートルしかない狭い空間です。作業開始から約1時間後、松浦良雄さん(当時61歳)と許田忠義さん(当時61歳)は、汚水の中で酸欠で倒れ、まもなく病院で死亡しました。
【松浦さんの妻】「(夫は)『勝手に入った』としか聞かされなかった」
兵庫県警は、李容疑者が酸素濃度を測るなどの安全確認を全く行なわかったことが事故の原因と判断し、労災事故としては異例の逮捕に踏み切りました。
【松浦さんの妻】「(夫が)亡くなってから生きる希望がなくなって、毎日辛い思い」
調べに対して李容疑者は「2人は勝手にマンホールに入った。 ワシに注意義務はない」と供述しているということです。
以上ソース:関西テレビ ( 2010/03/03 20:06 更新)
http://www.ktv.co.jp/news/date/main.html#0335849
建設会社社長を逮捕 窒息死、酸素測定指示怠った疑い
ビルの汚水槽の点検時に安全対策を怠り、作業員2人を窒息死させたとして、兵庫県警は3日、2人が勤めていた神戸市須磨区の建設会社「松山工務店」の社長、松山清容疑者(75)=同区若木町1丁目=を業務上過失致死容疑で逮捕し、発表した。(以下略)
以上ソース:朝日新聞 2010年3月3日
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201003030053.html
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

” 神戸市須磨区の雑居ビルで07年4月、管理会社「松山工務店」の従業員2人が雑排水槽内で作業中に酸素欠乏で倒れ窒息死した事故で、業務上過失致死と労働安全衛生法違反の罪に問われた同社社長、松山清被告(77)らの論告求刑が27日、神戸地裁(三宅康弘裁判官)であった。検察側は「危険性を認識しながら作業をさせた暴挙」として松山被告に懲役3年、同社に罰金100万円を求刑した。
起訴状によると、松山被告は法令上必要な酸素濃度の測定などを行わず、男性従業員2人(いずれも当時61歳)に詰まりのある排水管を切断する作業をさせ、窒息死させたとされる。松山被告は指示を否定し、無罪を主張している。”
本事件に関連しては、同年3月3日以下のマスコミ関連報道がなされています。
汚水槽で死亡事故 ビルオーナーを逮捕
3年前、神戸市内のビルの汚水槽で工務店の社員2人が酸欠となり死亡した事故で、警察は、安全確認を行わずに2人にマンホールでの作業を指示していたとしてビルのオーナーを逮捕しました。
業務上過失致死の疑いで3日朝逮捕された「松山工務店」の社長・松山清こと李載元容疑者(75)。
調べによりますと、事故は3年前の4月、神戸市須磨区に李容疑者が所有するビルで起きました。
テナントのスナックから「汚水が流れないので、どうにかして欲しい」と苦情を受けた李容疑者は、社員2人に地下の汚水槽を点検するよう指示したといいます。
マンホールの中にある汚水槽は、深さ1メートルあまり。幅も2〜4メートルしかない狭い空間です。作業開始から約1時間後、松浦良雄さん(当時61歳)と許田忠義さん(当時61歳)は、汚水の中で酸欠で倒れ、まもなく病院で死亡しました。
【松浦さんの妻】「(夫は)『勝手に入った』としか聞かされなかった」
兵庫県警は、李容疑者が酸素濃度を測るなどの安全確認を全く行なわかったことが事故の原因と判断し、労災事故としては異例の逮捕に踏み切りました。
【松浦さんの妻】「(夫が)亡くなってから生きる希望がなくなって、毎日辛い思い」
調べに対して李容疑者は「2人は勝手にマンホールに入った。 ワシに注意義務はない」と供述しているということです。
以上ソース:関西テレビ ( 2010/03/03 20:06 更新)
http://www.ktv.co.jp/news/date/main.html#0335849
建設会社社長を逮捕 窒息死、酸素測定指示怠った疑い
ビルの汚水槽の点検時に安全対策を怠り、作業員2人を窒息死させたとして、兵庫県警は3日、2人が勤めていた神戸市須磨区の建設会社「松山工務店」の社長、松山清容疑者(75)=同区若木町1丁目=を業務上過失致死容疑で逮捕し、発表した。(以下略)
以上ソース:朝日新聞 2010年3月3日
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201003030053.html
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

