<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" 
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
			xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
<channel rdf:about="http://laborstandard.blog82.fc2.com/?xml">
<title>[労務安全情報センター]</title>
<link>http://laborstandard.blog82.fc2.com/</link>
<description>（labor standard 研究所）　　労働条件・労働基準の総合サイト「労務安全情報センター」です。</description>
<dc:language>ja</dc:language>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-entry-120.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-entry-119.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-entry-118.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-entry-117.html" />
<rdf:li rdf:resource="http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-entry-116.html" />
</rdf:Seq>
</items>
</channel>
<item rdf:about="http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-entry-120.html">
<link>http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-entry-120.html</link>
<title>１０人から５０人未満の事業場の事業主の皆さんへ「安全衛生推進者初任時研修のご案内」</title>
<description> 労務安全情報センター「安全衛生推進者初任時研修のご案内」現在、平成21年12月4日(金）コースを募集しています。「安全衛生推進者」初任時研修カリキュラム」全一日（全一日コースにて、計７時間指定の法定カリキュラムを実施します）（午前8時45分受付開始となります。8:45～9:00　受付）　 ９：００～　９：０５　ガイダンス９：０５～１２：１５　安全衛生管理の進め方（休憩を含む）　１３：００～１５：１５　リスクアセスメ
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ 労務安全情報センター「<a href="http://labor.tank.jp/seminar/suisinsya/syoninji01.html" target="_blank" title="安全衛生推進者初任時研修のご案内">安全衛生推進者初任時研修のご案内</a>」<br /><br /><span style="color:#ff0000">現在、平成21年12月4日(金）コースを募集しています。</span><br />「安全衛生推進者」初任時研修カリキュラム」<br /><br />全一日<br />（全一日コースにて、計７時間指定の法定カリキュラムを実施します）<br />（午前8時45分受付開始となります。8:45～9:00　受付）<br />　 <br />９：００～　９：０５　ガイダンス<br />９：０５～１２：１５　安全衛生管理の進め方（休憩を含む）　<br />１３：００～１５：１５　リスクアセスメント（休憩を含む）<br />１５：１５～１６：１５　安全教育（休憩１０分）　<br />１６：２５～１７：２５　関係法令　<br />１７：２５～　修了証交付等 <br /><br />■常時１０人～４９人の労働者を使用する事業場には、「安全衛生推進者」の選任義務があります。<br />■安全衛生推進者は、一定の産業安全の実務経験者（*1）の中から選任し、あわせて、その職務を適切に遂行するために、初任時（選任時）研修（*2）を実施することが必要です。（法第１９条の２）<br /><br />（*1）　次のいずれかに該当する方は、安全衛生推進者の資格を有するものとされています。<br />　　○大学、高専を卒業後１年以上の産業安全実務経験者<br />　　○高校卒業後３年以上の産業安全実務経験者<br />　　○５年以上の産業安全実務経験者<br />　　○安全衛生推進者養成講習の修了者<br />　　したがって、事業主が、これらいずれかの要件を満たす者の中から,「安全衛生推進者」を選任します。<br /><br />（*2）　「安全衛生推進者」初任時（選任時）研修は、事業主が（*1）に従って、実務経験を有する者の中から選任を済ませた後、おおむね３カ月程度内に実施するのが原則取扱いです　（労働安全衛生法第19条の2）。<br /><br /><br />受講料は、１０，８９０円　（テキスト代を含む）<br />労務安全情報センター<br />申込窓口は⇒<a href="http://labor.tank.jp/seminar/suisinsya/syoninji01.html" target="_blank" title="http://labor.tank.jp/seminar/suisinsya/syoninji01.html">http://labor.tank.jp/seminar/suisinsya/syoninji01.html</a><br /><br /><br /> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>安全衛生推進者初任時研修</dc:subject>
<dc:date>2009-11-25T11:38:33+09:00</dc:date>
<dc:creator>labor</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-entry-119.html">
<link>http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-entry-119.html</link>
<title>安全管理者選任時研修12月17-18日コース　（残席6名）　募集中です</title>
<description> －安全管理者資格付与研修－労働安全衛生法第１１条（安衛則第５条）にもとづく研修です平成１７年１０月２６日成立の「労働安全衛生法」改正により、安全管理者の資格要件に「厚生労働大臣の定める研修の修了」が付加されました。 実務的には、平成１８年１０月１日届出分から、監督署長に提出する「安全管理者選任報告」(様式３号)には、「安全管理者選任時研修修了証」の写しを添付することが必要になります。●なお、新規選任のほ
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ <a href="http://blog-imgs-30.fc2.com/l/a/b/laborstandard/anzen.gif" target="_blank"><img src="http://blog-imgs-30.fc2.com/l/a/b/laborstandard/anzen.gif" alt="anzen.gif" border="0" /></a><br />－安全管理者資格付与研修－<br />労働安全衛生法第１１条（安衛則第５条）にもとづく研修です<br /><br /><br />平成１７年１０月２６日成立の「労働安全衛生法」改正により、安全管理者の資格要件に「厚生労働大臣の定める研修の修了」が付加されました。 <br />実務的には、平成１８年１０月１日届出分から、監督署長に提出する「安全管理者選任報告」(様式３号)には、「安全管理者選任時研修修了証」の写しを添付することが必要になります。<br />●なお、新規選任のほかにも、経験２年未満（平成１６年１０月２日以後選任）の安全管理者にも、研修の修了が義務付けられていますのでご注意ください。 <br /><br />【日程】　（研修は２日間の日程となります）<br />現在は、安全管理者選任時研修１２月１７－１８日コースが募集中です。<br />詳細は、<a href="http://labor.tank.jp/seminar/anzenkanrisya/kensyuu2.html" target="_blank" title="http://labor.tank.jp/seminar/anzenkanrisya/kensyuu2.html">http://labor.tank.jp/seminar/anzenkanrisya/kensyuu2.html</a><br /><br />場所：千代田区三崎町3-6-15　東京学院教室（JR水道橋西口1分）<br />受講料は、１２，２６０円です<br />【修了証】　修了者には修了証を交付します。 <br /><br />［<a href="http://labor.tank.jp/" target="_blank" title="労務安全情報センター">労務安全情報センター</a>］ ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>安全管理者選任時研修</dc:subject>
<dc:date>2009-11-25T11:16:30+09:00</dc:date>
<dc:creator>labor</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-entry-118.html">
<link>http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-entry-118.html</link>
<title>労働・SPOT情報＆ニュース　No185</title>
<description> ■平成21年就労条件総合調査から先に公表された厚生労働省の労働時間制度・賃金制度等に関する調査から、興味を引くデータ2点をご紹介します。１〉　労働者の資産形成に関する企業の援助制度の実施割合は、以下のとおり。特に,1)2)3)については、10年前の平成11年調査と比べ実施率の減少が目立っています。1)　「貯蓄制度」65.2％→53.7％2)　「社内保険援助制度」45.4％→39.6％3)　「住宅資金融資制度」12.6％→7.8％4)　「持株援助
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ ■平成21年就労条件総合調査から<br />先に公表された厚生労働省の労働時間制度・賃金制度等に関する調査から、興味を引くデータ2点をご紹介します。<br /><br />１〉　労働者の資産形成に関する企業の援助制度の実施割合は、以下のとおり。特に,<br />1)2)3)については、10年前の平成11年調査と比べ実施率の減少が目立っています。<br />1)　「貯蓄制度」65.2％→53.7％<br />2)　「社内保険援助制度」45.4％→39.6％<br />3)　「住宅資金融資制度」12.6％→7.8％<br />4)　「持株援助制度」11.1％<br />5)　「ストックオプション制度」2.8％<br /><br />２〉　変形労働時間制及びみなし労働時間制の実施率<br />最新調査による労働時間制度の実施率は以下のとおりとなっています。<br />1)　「1年単位の変形労働時間制」37.3％<br />2)　「1月単位の変形労働時間制」15.3％<br />3)　「フレックスタイム制」7.4％<br />4)　「事業場外労働みなし制」8.2％<br />5)　「専門業務型裁量労働制」2.5％<br />6)　「企画業務型裁量労働制」1.1％<br />このうち、企画業務型裁量労働制は、平成16年1月1日から導入要件緩和が図られた直後の0.6％から見ると,若干の導入率向上が認められますが、<br />それでも1.1％の実施状況といったところです。<br /><br /><br />■労働条件・労働基準に係る法改正情報について<br />〈１〉胸部エックス線検査に関し、安全衛生規則改正へ<br /><br />　厚生労働省は平21.11.13、胸部エックス線検査対象者のあり方懇談会(省内設置)報告を受けて、労働安全衛生規則の改正作業に着手します。<br />　懇談会報告は、定期健康診断における胸部エックス線検査を実施すべき者を以下に限定する考えを示しており、規則改正はこれを織り込んだものとなる予定です。<br />（対象者）<br />○４０歳以上の労働者<br />○４０歳未満の労働者で以下に該当する者<br />(1)　５歳毎の節目年齢（２０歳、２５歳、３０歳及び３５歳）の者<br />(2)　感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている学校、医療機関、社会福祉施設等の労働者<br />(3)　じん肺法で３年に１回のじん肺健康診断の対象とされている者 <br />(4)　呼吸器疾患等に係る自他覚症状又はそれらの既往歴があると医師が判断した者<br /><br /><br />■≪ブレイクタイム≫理解度確認問題に挑戦してみよう！<br />○×で答えてください（回答は本ニュースの末尾に掲載しています）<br /><br />[問題]　平成22.4.1施行の時間単位年休について<br />(1)　時間単位の意味は、1時間とは限らず2時間、3時間を一単位としてもよいが、1.5時間単位は不可である。<br />(2)　比例付与のパートタイム労働者は、対象にすることができない。<br />(3)　育児を担っている労働者に限るなどの限定も労使協定で定めれば可能である。<br />(4)　午後2時から4時などの「中抜け」取得は禁止することができる。<br />(5)　事業場で労使の協議が整わない場合は、導入自体を見送ることもできる。<br /><br /><br />■ご案内<br /><br />○労務安全情報センターの提携セミナーご案内<br />〔安全管理者選任時研修12月17－18日=残席８、募集中です〕 <br />　⇒　<a href="http://labor.tank.jp/seminar/index.html" target="_blank" title="http://labor.tank.jp/seminar/index.html">http://labor.tank.jp/seminar/index.html</a><br /><br />○労務安全情報センターの図書販売<br />　「新訂・労働基準の法律」(A5,435ページ,2650円)販売中（送料無料サービス中）<br />　下記URLから、購入申込ができるほか、見本ページの閲覧も可能です。<br />　⇒　<a href="http://labor.tank.jp/book/roudoukijyunnohouritu/index.html" target="_blank" title="http://labor.tank.jp/book/roudoukijyunnohouritu/index.html">http://labor.tank.jp/book/roudoukijyunnohouritu/index.html</a><br /><br /><br />■≪確認問題≫回答編（答）<br />(1)　○　(2)　×　(3)　×　(4)　×　(5)　○　<br /><br /><br />━━━━━━━━<br />労務安全情報センター<br />労働・SPOT情報＆ニュース<br />No185<br />URL　 <a href="http://labor.tank.jp/" target="_blank" title="http://labor.tank.jp/">http://labor.tank.jp/</a><br />購読解除は　<a href="http://archive.mag2.com/M0000130/index.html" target="_blank" title="http://archive.mag2.com/M0000130/index.html">http://archive.mag2.com/M0000130/index.html</a><br />━━━━━━━━ ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>労働・SPOT情報＆ニュース</dc:subject>
<dc:date>2009-11-25T10:44:10+09:00</dc:date>
<dc:creator>labor</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-entry-117.html">
<link>http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-entry-117.html</link>
<title>就労資格は個人情報であり、派遣先である当社では確認できない</title>
<description> 　「就労資格は個人情報であり、派遣先である当社では確認できない。」　2009.9.3, 日本経済新聞朝刊に次の記事を見た。 　『　パナソニックの草津工場（滋賀県草津市）で働いていた中国人３６人が、不法残留などの疑いで、滋賀県警と大阪入国管理局に摘発や厳重注意されていたことが２日、分かった。不法残留者がいるとの情報で合同捜査していた県警と入管は昨年１１月、草津工場で働く２０～３０代の男女１０人を入管難民法違反
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ 　「就労資格は個人情報であり、派遣先である当社では確認できない。」<br />　2009.9.3, 日本経済新聞朝刊に次の記事を見た。 <br /><br />　『　パナソニックの草津工場（滋賀県草津市）で働いていた中国人３６人が、不法残留などの疑いで、滋賀県警と大阪入国管理局に摘発や厳重注意されていたことが２日、分かった。不法残留者がいるとの情報で合同捜査していた県警と入管は昨年１１月、草津工場で働く２０～３０代の男女１０人を入管難民法違反（不法残留）容疑で現行犯逮捕した。<br />　その後、同工場で働く別の１６人も不法残留や資格外活動が判明し、逮捕した１０人とともに強制退去処分とした。このほか資格外活動許可を取らずにアルバイトなどで働いていた留学生が１０人おり、入管が厳重注意した。<br />　摘発を受けた中国人は、偽造した外国人登録証を使うなどしていた。<br />　パナソニック広報グループは「昨年１１月に１０人が逮捕された事実は把握しているが、就労資格は個人情報であり、派遣先である当社では確認できない。事件の後、雇用主である派遣会社には、就労資格の徹底をお願いしている」とコメントした。　』  <br /><br /><br />[コメント]<br />　パナソニック広報のコメントがおもしろい、と思った。<br />　＞＞「就労資格は個人情報であり、派遣先である当社では確認できない。」<br /><br />　派遣労働の問題点（弊害）を、また、一つ見た思いがする。<br />　実質的に、当該労働者を指揮命令する身でありながら、このような無責任が（法的に堂々と）放任される状況には、政策的な対応が必要だろう。<br />　非正規雇用の形態もいろいろだが、ここに、「派遣」と「直接雇用」との決定的に違いを見てとることができる。<br /><br /><br /><br /><br /> ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>労働基準REVIEW</dc:subject>
<dc:date>2009-09-26T16:13:35+09:00</dc:date>
<dc:creator>labor</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
<item rdf:about="http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-entry-116.html">
<link>http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-entry-116.html</link>
<title>「向こう三～六カ月」-なぜ派遣切りをガマンできないのか</title>
<description> 　2008.12.31大晦日の日本経済新聞「次の世界-危機の後に」-第5回は、新日本製鉄会長（経済財政諮問会議・民間委員）の三村明夫氏へのインタビュー記事だった。　興味深く読んだし、ご本人に悪意のないことは理解できるのだが、インタビューの次の一文には「ちょっとお待ちください」と云いたくなってしまった。「----国内では雇用不安が広がっています。（三村）「各企業は在庫調整に全力を挙げており、向こう三～六カ月は大幅な
 </description>
<content:encoded>
<![CDATA[ 　2008.12.31大晦日の日本経済新聞「次の世界-危機の後に」-第5回は、新日本製鉄会長（経済財政諮問会議・民間委員）の三村明夫氏へのインタビュー記事だった。<br />　興味深く読んだし、ご本人に悪意のないことは理解できるのだが、インタビューの次の一文には「ちょっとお待ちください」と云いたくなってしまった。<br /><br />「----国内では雇用不安が広がっています。<br />（三村）「各企業は在庫調整に全力を挙げており、向こう三～六カ月は大幅な減産を迫られる。それが一段落すれば生産はやや回復し、パニック的な状況は少し落ち着くのではないか」」<br /><br /><br />［comment］<br />**　「向こう三～六カ月で、一段落すれば生産はやや回復し」という認識があるなら、評判もわるく思慮のない-派遣切りなどの雇用調整に雪崩を打つか如くに手を染めず、持ちこたえることは出来なかったのかと問いたくなる。<br /><br />**　「心理的負荷」の相違？<br />　　現状において製造業の現場は、従来の「期間工」「臨時工」に代わって「派遣工」に多くが置換わっているのだが、「期間工」「臨時工」は自らが直接雇用する労働者であるのに対して、派遣労働者は、自らは直接雇用をしていない、このちょっとした、心理的負荷が、かくも安易な雇用調整上の選択をもたらした可能性がある。<br /><br />**　製造業派遣を認めたのは、あきらかに「失政」だったようだ。<br />　　三者構成の議論をすら形骸化させ、使用者サイドの意向を一方的に制度化してきた労働法制の一連の見直し（派遣法に限らず）は、規制緩和路線の帰結であった。<br />　　働く人々に誰も責任が持てない状況を作り出した主因が、選択した路線の誤りであった以上、その振り子は戻されるべきだろう。 ]]>
</content:encoded>
<dc:subject>労働基準REVIEW</dc:subject>
<dc:date>2009-01-07T15:08:18+09:00</dc:date>
<dc:creator>labor</dc:creator>
<dc:publisher>FC2-BLOG</dc:publisher>
</item>
</rdf:RDF>