労務安全情報センター[ブログ]

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今週のニュースの記事一覧

農業労災〜この10年間平均「年間400件」ベースで推移

2012.05.15
 農林水産省は、平成22年に発生した農作業死亡事故についてとりまとめ、4月20日公表した。
 概況は以下のとおり。

農業労災13-22

1) 平成22年の農作業死亡事故件数は、398件となっており、例年と同水準となっている。
2) 事故区分別にみると、
 イ 農業機械作業に係る事故(以下「機械に係る事故」という。)は、278件(70%)
 ロ 農業用施設作業に係る事故(以下「施設に係る事故」という。)は、14件(4%)
 ハ 農業機械・施設以外の作業に係る事故 (以下「それ以外の事故」という。)は、106件(27%)となっており、それぞれの割合は例年と同じ傾向となっている。 3) 年齢階層別にみると、65歳以上の高齢者の事故が321件となり、事故全体に占める割合は81%となっている。また、80歳以上でみると、134件となり、34%を占めている。
4) 男女別にみると、男性が334件(84%)、女性が64件(16%)となっている。

なお、詳細は下記URLを直接参照してください。

⇒ http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/sien/120420.html

[編注,コメント]

 労働災害の全産業の年間死亡者数が、1,195件(平成22年)だから、農業労災の400件は異常な数値である。
 問題は、その絶対数だけでなく、グラフに見るように、この10年間、まったく減少の傾向を見せていないことである。
 対策が空回りしているか、対策そのものが有効なものとして打ち出されていない可能性がある。このままでは、今後の10年間も、年間400件ベースが持続する可能性すらある。
 (しかし・・・「必要な手は打たれているのだろうか !!!?」)



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最近の雇用をめぐる動向(1年をふり返って-平成24年3月)

2012.04.22
1)  平成24年2月の完全失業者数は、298万人、完全失業率は4.5%、雇用者数は5,512万人となっている。


2)  主要産業別にみると、製造業等は減少傾向にあるが、医療・福祉等は増加が続いている。


3)  雇用形態別にみると、平成23年の正規雇用の労働者は前年差25万人減、パートタイム労働者、派遣社員、契約社員等は前年差48万人増となっている。


4)  若者の雇用状況については、15〜24歳の完全失業率は9.0%(平成24年2月)と、依然、高水準で推移しており、早期離職率も高い状況にある。フリーター数は、平成15年の217万人(ピーク)からは減少したものの、平成23年平均で176万人である。ニートの数については、平成14年以降60万人台の水準で推移している。


5)  女性の雇用状況

  平成23年の女性の雇用者数は2,237万人となり、前年に比べ8 万人増加し、雇用者総数に占める女性の割合は42.7%となった。なお、M字型の底の値は0.9ポイント上昇し、67.0%となった。
  一方、第1子出産前後の女性の継続就業率は38.0%であり、出産を機に多くの女性が離職している状況がみられる。
  一般労働者の所定内給与額の男女間賃金格差は、男性を100に対し、女性は70.6(前年69.3)となっている。


6)  パートタイム労働者の雇用状況

  短時間雇用者(週35時間未満雇用者)数は、平成23年においては1,385万人と、雇用者総数の27.1%を占めるとともに、近年では、勤続年数の伸長、基幹的な役割を担う者の増加もみられる。賃金格差について、一般労働者の所定内給与額を時給換算したものを100とした場合、パートタイム労働者は56.8(前年55.9)となっている。


7)  障害者の雇用は、平成23年6月1日現在の民間企業(56人以上)で36.6万人と過去最高。ただし、法定雇用率の1.8%を達成している民間企業の割合は45.3%と、半数に満たない状況にもある。


8)  非正規雇用の労働者の雇用状況

  近年、雇用者に占める非正規雇用の労働者は3割を超える状況にある。就業期間も、「10年以上」の者も2割程度を占めるに至っている。非正規雇用の労働者の賃金(月給ベース)は、正社員・正職員311.5千円に対し、正社員・正職員以外は198.1千円と低くなっている。正社員として働きたい非正規雇用の労働者の割合は近年上昇傾向にあり、平成22年で22.3%となっている。



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労働統計要覧(平成23年度)- 閲覧可能に

2012.04.13
 労働統計要覧(平成23年度)下記URLから閲覧可能です。

 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/index-roudou.html

なお、労働統計要覧の主要項目は以下のとおりです。

A 労働経済概観
B 労働力
C 雇用(雇用一般)
C 雇用(職業紹介)
C 雇用(雇用管理)
C 雇用(その他)
D 労働時間
E 賃金
F 経営・生産性・福祉
G 労働災害・安全衛生
H 労働者生活
I 労使関係
J 社会保障
K 海外労働経済
L 参考


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労働基準監督機関の平成24年度重点司法[刑事]処分ターゲットは?

2012.04.12
 厚生労働省労働基準局は、平成24年度行政運営方針の中で、労働基準監督機関の司法[刑事]処分ターゲットとして次の4分野が重点になるとの方針を示している。

(1)サービス残業(賃金不払い残業)

(2)外国人実習生に対する労働基準法違反

(3)偽装請負が関係する死亡災害

(4)労災かくし

 また、法定労働条件の履行確保等について、「事業場における基本的労働条件の枠組み及びそのための管理体制の確立を図らせ、これを定着させることが重要である」として、労働基準関係法令の遵守徹底を図るとともに、重大又は悪質な事案に対しては、厳正に対処する方針 !!

 さらに、同種事案の発生を防止する観点から、
「司法処分事案」や「監督指導結果の事例」等は、積極的にこれを公表する方針を明らかにしている。



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改正労働者派遣法-大幅修正のうえ成立(3月28日参議院本会議)

2012.03.28
 改正労働者派遣法が、28日の参議院本会議で賛成多数で可決・成立した。
 改正案には、「製造業派遣」や仕事があるときだけ雇用契約を結ぶ「登録型派遣」を原則として禁止するとした規定が盛り込まれていたが、民主・自民・公明の3党による修正で削除された。また、2か月以内の日雇い派遣を原則として禁止するとした規定についても、禁止の対象となる派遣期間が30日以内に縮小された。

 「派遣法の改正案を一部修正の概要」は、以下のとおり。
参議院本会議



事業規制

1) 登録型派遣の原則禁止(専門26業務等は例外) ⇒削除

2) 製造業務派遣の原則禁止(常時雇用(1年を超える雇用)の労働者派遣は例外) ⇒削除

3) 日雇派遣(日々又は2か月30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止 ⇒(修正:「2か月以内」を「30日以内」に修正)

4) グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止


派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善

1) 派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進措置を努力義務化

2) 派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮

3) 派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン率)などの情報公開を義務化

4) 雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示


違法派遣等に対する労働契約申込みみなし制度の創設 ⇒(修正:施行日を3年後とする)

1) 違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす

2) 処分逃れを防止するため労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備

その他

1) 法律の名称に「派遣労働者の保護」を明記し、「派遣労働者の保護・雇用の安定」を目的規定に明記する。

2) 施工日を、公布の日から6か月以内の政令で定める日とする。



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