2011年06月の記事一覧
2011.06.29 非正規労働者の労働組合加入を進めていく際の問題は、「組合への関心が低いこと(関心をもって貰えないこと)」
2011.06.29 「受動喫煙防止対策助成金」を創設
2011.06.24 「妥当な労働時間、最低でも連続24時間の週休」など、世界で5,300万~1億人の家事労働者の保護へ
2011.06.24 ボランティア活動中のケガと補償~あわせて「学生ボランティア保険の種類と特徴など」
2011.06.17 熱中症予防のため、「WBGT値を測定し、熱への順化期間をとり、水分・塩分を補給し、糖尿病などの基礎疾患に配慮しよう」
2011.06.16 労災認定上「セクシュアルハラスメント」が,特別の出来事や強度Ⅲに修正される場合の基準(案)?
2011.06.15 「東電は巨大で、神様のように尊大に振舞った。」
2011.06.15 平成22年度、精神障害等の労災補償状況~その1[業種別に見た状況]
2011.06.15 福島第一原発事故と労働安全衛生法(電離則)の放射線被ばく線量の上限緩和の経緯について
2011.06.15 福島第1原発「作業員の被ばく管理も手に負えない状況なのか」
2011.06.11 尼崎脱線事故-検察審査会の起訴議決で強制起訴の歴代3社長(公判整理開始)
2011.06.29 「受動喫煙防止対策助成金」を創設
2011.06.24 「妥当な労働時間、最低でも連続24時間の週休」など、世界で5,300万~1億人の家事労働者の保護へ
2011.06.24 ボランティア活動中のケガと補償~あわせて「学生ボランティア保険の種類と特徴など」
2011.06.17 熱中症予防のため、「WBGT値を測定し、熱への順化期間をとり、水分・塩分を補給し、糖尿病などの基礎疾患に配慮しよう」
2011.06.16 労災認定上「セクシュアルハラスメント」が,特別の出来事や強度Ⅲに修正される場合の基準(案)?
2011.06.15 「東電は巨大で、神様のように尊大に振舞った。」
2011.06.15 平成22年度、精神障害等の労災補償状況~その1[業種別に見た状況]
2011.06.15 福島第一原発事故と労働安全衛生法(電離則)の放射線被ばく線量の上限緩和の経緯について
2011.06.15 福島第1原発「作業員の被ばく管理も手に負えない状況なのか」
2011.06.11 尼崎脱線事故-検察審査会の起訴議決で強制起訴の歴代3社長(公判整理開始)
非正規労働者の労働組合加入を進めていく際の問題は、「組合への関心が低いこと(関心をもって貰えないこと)」
2011.06.29
厚生労働省は2011.6.28、平成22年の労働組合活動実態調査結果を発表しました。
ソース http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/18-22a.html

調査結果によると、
1 労働組合加入状況
(1) パートライム労働者
事業所に「パートタイム労働者がいる」労働組合割合は68.4%、そのうち、
パートタイム労働者の労働組合への加入状況--「24.3%」
(2) フルタイムの非正規労働者
事業所に「フルタイムの非正規労働者がいる」労働組合割合は68.9%、そのうち、
フルタイムの非正規労働者の労働組合への加入の状況--「26.0%」、
(3) 事業所に「派遣労働者がいる」労働組合割合は64.6%、そのうち、派遣労働者の労働組合への加入の状況--「1.9%」、
2 労働組合が、非正規労働者の組織化を進めていく上での問題点としてあげられているのは、
(1) パートタイム労働者の組織化を進めていく上での問題点
「組合への関心が薄い」60.7%、「組合費の設定・徴収が困難」49.3%、「組織化を進める執行部側の人的・財政的余裕がない」42.4%など。
(2) フルタイムの非正規労働者の組織化を進めていく上での問題点
「組合への関心が薄い」54.5%、「組合費の設定・徴収が困難」43.9%、「組織化を進める執行部側の人的・財政的余裕がない」39.4%など。
(3) 派遣労働者の組織化を進めていく上での問題点
「組合費の設定・徴収が困難」53.7%、「組合への関心が薄い」49.3%、「組織化を進める執行部側の人的・財政的余裕がない」41.2%など
などとなっていることが判った。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
安全管理者選任時研修

ソース http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/18-22a.html

調査結果によると、
1 労働組合加入状況
(1) パートライム労働者
事業所に「パートタイム労働者がいる」労働組合割合は68.4%、そのうち、
パートタイム労働者の労働組合への加入状況--「24.3%」
(2) フルタイムの非正規労働者
事業所に「フルタイムの非正規労働者がいる」労働組合割合は68.9%、そのうち、
フルタイムの非正規労働者の労働組合への加入の状況--「26.0%」、
(3) 事業所に「派遣労働者がいる」労働組合割合は64.6%、そのうち、派遣労働者の労働組合への加入の状況--「1.9%」、
2 労働組合が、非正規労働者の組織化を進めていく上での問題点としてあげられているのは、
(1) パートタイム労働者の組織化を進めていく上での問題点
「組合への関心が薄い」60.7%、「組合費の設定・徴収が困難」49.3%、「組織化を進める執行部側の人的・財政的余裕がない」42.4%など。
(2) フルタイムの非正規労働者の組織化を進めていく上での問題点
「組合への関心が薄い」54.5%、「組合費の設定・徴収が困難」43.9%、「組織化を進める執行部側の人的・財政的余裕がない」39.4%など。
(3) 派遣労働者の組織化を進めていく上での問題点
「組合費の設定・徴収が困難」53.7%、「組合への関心が薄い」49.3%、「組織化を進める執行部側の人的・財政的余裕がない」41.2%など
などとなっていることが判った。
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「受動喫煙防止対策助成金」を創設
2011.06.29
1 飲食店、旅館等を経営する中小企業事業主で、店舗等に喫煙室を設置しその喫煙室以外での喫煙を禁止する事業主に対し、喫煙室設置に係る費用の1/4(ただし、支給上限は200万円)を助成する「受動喫煙防止対策助成金」が創設されます。
2 あらかじめ設置計画書を作成し都道府県労働局長に届出が必要です。
3 平成23年10月1日施行予定とされています。
詳細は以下のとおり。
労働者災害補償保険法施行規則の一部改正
(受動喫煙防止対策助成金の創設)
1 趣旨
職場における受動喫煙防止対策については、平成4年より、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく快適職場形成の一環として対策が講じられてきたところであるが、平成22年12月に労働政策審議会において、「一般の事務所・工場等では、全面禁煙又は空間分煙とすることを事業者の義務とすることが適当。また、飲食店、ホテル・旅館等の顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所についても、同様の対策が適当だが、顧客の喫煙によりそれが困難な場合には、換気等の措置を取ることが適当。」と建議がなされ、対策の一層の充実が求められているところである。
そこで、飲食店、喫茶店、旅館業においても一般の事務所・工場等と同様に、換気等の措置ではなく、受動喫煙防止対策としてより効果的と考えられる喫煙室の設置による空間分煙の促進を図るため、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)の一一部を改正し、「受動喫煙防止対策助成金」を創設する。
2 概要
(1)受動喫煙防止対策助成金の内容
次のイ~ハの全てに該当する中小企業事業主(※)の申請に基づきn喫煙室設置に係る費用に応じて、(2)の額を支給する
イ 飲食店、喫茶店又は旅館業の事業者
①飲食店等
食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店
②旅館業
旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業
ロ 喫煙室設置による空間分煙を行う事業者
ハ 喫煙室設置に係る書類を整備している事業者
※中小企業事業主とは
・小売業においては、資本金.・出資金の額が5000万円以下又は常用労働者が50人以下
・卸売業においては、資本金・出資金の額が1億円以下又は常用労働者が100人以下
・サービス業においては、資本金・出資金の額が5000万円以下又は常用労働者が100人以下
・その他の業種については、資本金・出資金の額が3億円以下又は常用労働者が300人以下
である事業主をいう。
(2)支給額
喫煙室設置に係る費用の1/4(ただし、支給上限は200万円)
3公布・施行期日
公布:平成23・年7月1日(予定)
施行:平成23年10月1日(予定)
労務安全情報センター
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安全管理者選任時研修

2 あらかじめ設置計画書を作成し都道府県労働局長に届出が必要です。
3 平成23年10月1日施行予定とされています。
詳細は以下のとおり。
労働者災害補償保険法施行規則の一部改正
(受動喫煙防止対策助成金の創設)
1 趣旨
職場における受動喫煙防止対策については、平成4年より、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく快適職場形成の一環として対策が講じられてきたところであるが、平成22年12月に労働政策審議会において、「一般の事務所・工場等では、全面禁煙又は空間分煙とすることを事業者の義務とすることが適当。また、飲食店、ホテル・旅館等の顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所についても、同様の対策が適当だが、顧客の喫煙によりそれが困難な場合には、換気等の措置を取ることが適当。」と建議がなされ、対策の一層の充実が求められているところである。
そこで、飲食店、喫茶店、旅館業においても一般の事務所・工場等と同様に、換気等の措置ではなく、受動喫煙防止対策としてより効果的と考えられる喫煙室の設置による空間分煙の促進を図るため、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)の一一部を改正し、「受動喫煙防止対策助成金」を創設する。
2 概要
(1)受動喫煙防止対策助成金の内容
次のイ~ハの全てに該当する中小企業事業主(※)の申請に基づきn喫煙室設置に係る費用に応じて、(2)の額を支給する
イ 飲食店、喫茶店又は旅館業の事業者
①飲食店等
食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店
②旅館業
旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業
ロ 喫煙室設置による空間分煙を行う事業者
ハ 喫煙室設置に係る書類を整備している事業者
※中小企業事業主とは
・小売業においては、資本金.・出資金の額が5000万円以下又は常用労働者が50人以下
・卸売業においては、資本金・出資金の額が1億円以下又は常用労働者が100人以下
・サービス業においては、資本金・出資金の額が5000万円以下又は常用労働者が100人以下
・その他の業種については、資本金・出資金の額が3億円以下又は常用労働者が300人以下
である事業主をいう。
(2)支給額
喫煙室設置に係る費用の1/4(ただし、支給上限は200万円)
3公布・施行期日
公布:平成23・年7月1日(予定)
施行:平成23年10月1日(予定)
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「妥当な労働時間、最低でも連続24時間の週休」など、世界で5,300万~1億人の家事労働者の保護へ
2011.06.24
全世界5,300万~1億人の家事労働者の保護へ(ILO総会が189号条約を採択)
妥当な労働時間、
最低でも連続24時間の週休を付与など
第100回ILO総会は、
2011.6.16
「家事労働者のためのディーセント・ワークについての条約」を賛成396票、反対16票、棄権63票で採択しました。
新しい基準は、家族の世話や家事を行う家事労働者は他の労働者と同じ基本的な労働者の権利を有するべきとして、
妥当な労働時間、
最低でも連続24時間の週休、
現物払いの制限、
雇用条件に関する明確な情報の提示、
結社の自由や団体交渉権といった就労に係わる基本的な権利及び原則の尊重
などを規定しています。
ILOは家事労働者の数を世界全体で5,300万人余りと推計していますが、家事労働者は未登録で隠されている場合が多いことから最大1億人と唱える専門家もいます。この約83%が女性で、移民が多く、途上国では賃金労働者の少なくとも4~12%を占めていると見られます。
(ニュースソース
http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/new/2011.htm#44
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
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妥当な労働時間、
最低でも連続24時間の週休を付与など
第100回ILO総会は、
2011.6.16
「家事労働者のためのディーセント・ワークについての条約」を賛成396票、反対16票、棄権63票で採択しました。
新しい基準は、家族の世話や家事を行う家事労働者は他の労働者と同じ基本的な労働者の権利を有するべきとして、
妥当な労働時間、
最低でも連続24時間の週休、
現物払いの制限、
雇用条件に関する明確な情報の提示、
結社の自由や団体交渉権といった就労に係わる基本的な権利及び原則の尊重
などを規定しています。
ILOは家事労働者の数を世界全体で5,300万人余りと推計していますが、家事労働者は未登録で隠されている場合が多いことから最大1億人と唱える専門家もいます。この約83%が女性で、移民が多く、途上国では賃金労働者の少なくとも4~12%を占めていると見られます。
(ニュースソース
http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/new/2011.htm#44
労務安全情報センター
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ボランティア活動中のケガと補償~あわせて「学生ボランティア保険の種類と特徴など」
2011.06.24
2011年6月22日日経新聞夕刊に、学生ボランティアの活動中の被災と事故補償について、次のような記事が掲載されていました。
この問題は、労務安全情報センターでも、2011.5.25付ブログ記事「2011.05.25 「ボランティア保険への強制加入は可能か」~ボランティア活動の基盤整備のために」で問題提起したところです。
ブログ記事のURLは→ http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-category-16.html#entry243
日経新聞の記事には、学生ボランティア保険の種類と特徴も紹介されていますので、下記に(全文)ご紹介します。
--------------------
2011.6.22
日本経済新聞夕刊記事
--------------------
被災地、学生ボランティア
保険加入や条件、確認を
個人参加、授業の一環 補償されないケースも
「 東日本大震災の被災地でのボランティア活動に参加する大学生らが増えるなか、文部科学省などが「ボランティア保険」への加入と補償条件の確認を呼びかけている。活動中のけがや病気による損害を補償する保険だが、活動が授業の一環だと補償されないケースも。特に個人参加の場合は条件の確認がおろそかになることも多く、同省は注意を求めている。
文科省は4月、学生がボランティア活動に参加しやすい環境づくりに取り組むよう、全国の大学に要請した。参加者に補講や追試を実施する、授業目的と密接に関係する場合は実習とみなして単位を与えるなどの例を挙げ積極参加を後押しした。
同時に事故などに備え保険加入を強く勧めており、学生教育研究災害傷害保険(学研災)、ボランティア活動保険、スポーツ安全保険の3保険を紹介している。
ただ、補償の条件・範囲には違いがある。
授業中や通学時など学生生活全般のトラブルによる損失をカバーする学研災。国内の大学・大学院に通う学生の約9割が加入しており、ボランティア活動中の事故も活動が単位認定されるか、授業の一環で参加する場合は補償の対象になる。
だが、学業と関係のない個人参加は対象外。余震や津波など天災によるけがも免責され、保険金は支払われない。
「個人で参加した学生が活動中にけがをした場合、保険は適用されますか」。
学研災を運営する財団法人日本国際教育支援協会(東京)には4月以降、全国の大学からこうした問い合わせが約30件寄せられている。
一方、ボランティア活動保険は単位認定される活動は補償の対象外としている。
「単位取得を目的とした参加は自発的意思による活動とは考えがたい」(運営する全国社会福祉協議会)ためという。同保険の4月中の加入者数は75万人で、前年同期比5万人増えた。
サークルでボランティア活動をすることも多いとみられるが、学研災の補償対象は大学の公認サークルのみ。ボランティア活動保険やスポーツ安全保険は公認の有無を問わず対象とするが、後者は5人以上の団体での加入が条件だ。
文科省の担当者は「大学の活動として行う場合はともかく、個人で参加する学生は細かな補償条件の確認まではできていないことが多い。加入時や参加前に、自分の活動内容が補償されることを確かめてほしい」と話している。」
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
安全管理者選任時研修

この問題は、労務安全情報センターでも、2011.5.25付ブログ記事「2011.05.25 「ボランティア保険への強制加入は可能か」~ボランティア活動の基盤整備のために」で問題提起したところです。
ブログ記事のURLは→ http://laborstandard.blog82.fc2.com/blog-category-16.html#entry243
日経新聞の記事には、学生ボランティア保険の種類と特徴も紹介されていますので、下記に(全文)ご紹介します。
--------------------
2011.6.22
日本経済新聞夕刊記事
--------------------
被災地、学生ボランティア
保険加入や条件、確認を
個人参加、授業の一環 補償されないケースも
「 東日本大震災の被災地でのボランティア活動に参加する大学生らが増えるなか、文部科学省などが「ボランティア保険」への加入と補償条件の確認を呼びかけている。活動中のけがや病気による損害を補償する保険だが、活動が授業の一環だと補償されないケースも。特に個人参加の場合は条件の確認がおろそかになることも多く、同省は注意を求めている。
文科省は4月、学生がボランティア活動に参加しやすい環境づくりに取り組むよう、全国の大学に要請した。参加者に補講や追試を実施する、授業目的と密接に関係する場合は実習とみなして単位を与えるなどの例を挙げ積極参加を後押しした。
同時に事故などに備え保険加入を強く勧めており、学生教育研究災害傷害保険(学研災)、ボランティア活動保険、スポーツ安全保険の3保険を紹介している。
ただ、補償の条件・範囲には違いがある。
授業中や通学時など学生生活全般のトラブルによる損失をカバーする学研災。国内の大学・大学院に通う学生の約9割が加入しており、ボランティア活動中の事故も活動が単位認定されるか、授業の一環で参加する場合は補償の対象になる。
だが、学業と関係のない個人参加は対象外。余震や津波など天災によるけがも免責され、保険金は支払われない。
「個人で参加した学生が活動中にけがをした場合、保険は適用されますか」。
学研災を運営する財団法人日本国際教育支援協会(東京)には4月以降、全国の大学からこうした問い合わせが約30件寄せられている。
一方、ボランティア活動保険は単位認定される活動は補償の対象外としている。
「単位取得を目的とした参加は自発的意思による活動とは考えがたい」(運営する全国社会福祉協議会)ためという。同保険の4月中の加入者数は75万人で、前年同期比5万人増えた。
サークルでボランティア活動をすることも多いとみられるが、学研災の補償対象は大学の公認サークルのみ。ボランティア活動保険やスポーツ安全保険は公認の有無を問わず対象とするが、後者は5人以上の団体での加入が条件だ。
文科省の担当者は「大学の活動として行う場合はともかく、個人で参加する学生は細かな補償条件の確認まではできていないことが多い。加入時や参加前に、自分の活動内容が補償されることを確かめてほしい」と話している。」
労務安全情報センター
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熱中症予防のため、「WBGT値を測定し、熱への順化期間をとり、水分・塩分を補給し、糖尿病などの基礎疾患に配慮しよう」
2011.06.17
厚生労働省が夏をまえに、熱中症予防を呼びかけている。

なお、厚生労働省の熱中症予防の基本対策は、概要、次のとおり。
○ WBGT値(湿球黒球温度)を測定することなどにより、職場の暑熱の状況を把握し、作業環境や作業、健康の管理を行う
○ 熱への順化期間(熱に慣れ、その環境に適応する期間)を計画的に設定する
○ 自覚症状の有無にかかわらず、水分・塩分を摂取する
○ 熱中症の発症に影響を与えるおそれのある、糖尿病などの疾患がある労働者への健康管理を行う
特に、昨年猛暑で熱中症が多発した「建設業と製造業」については、さらに、次の重点対策を呼び掛けている。
【建設業】
建設業や、建設現場に付随して行う警備業においては、職場における熱中症予防対策を実施し、特に次の3項目を重点事項とすること。
(1) 管理・監督者が頻繁に巡視を行う、朝礼等の際に注意喚起を行う等により、作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を定期的に摂取させること。
(2) WBGT値について計測等を行い、必要に応じ作業計画の見直し等を行うこと。
(3) 高温多湿作業場所で初めて作業する場合には、順化期間を設ける等配慮すること。
【製造業】
製造業においては、職場における熱中症予防対策を実施し、特に次の4項目を重点事項とすること。
(1) 管理・監督者が頻繁に巡視を行う、朝礼等の際に注意喚起を行う等により、作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を定期的に摂取させること。
(2) 熱中症予防についての労働衛生教育を繰り返し行うこと。また、その実践について日々の注意喚起を図ること。
(3) WBGT値について計測等を行い、必要に応じ作業計画の見直し等を行うこと。
(4)作業場所又はその近隣に、涼しい休憩場所を確保すること。
熱中症を防ごう!
パンフレット
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwhn.pdf
平成23年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について(平成23年5月31日付け基安発0531第1号)
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwhe.pdf
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なお、厚生労働省の熱中症予防の基本対策は、概要、次のとおり。
○ WBGT値(湿球黒球温度)を測定することなどにより、職場の暑熱の状況を把握し、作業環境や作業、健康の管理を行う
○ 熱への順化期間(熱に慣れ、その環境に適応する期間)を計画的に設定する
○ 自覚症状の有無にかかわらず、水分・塩分を摂取する
○ 熱中症の発症に影響を与えるおそれのある、糖尿病などの疾患がある労働者への健康管理を行う
特に、昨年猛暑で熱中症が多発した「建設業と製造業」については、さらに、次の重点対策を呼び掛けている。
【建設業】
建設業や、建設現場に付随して行う警備業においては、職場における熱中症予防対策を実施し、特に次の3項目を重点事項とすること。
(1) 管理・監督者が頻繁に巡視を行う、朝礼等の際に注意喚起を行う等により、作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を定期的に摂取させること。
(2) WBGT値について計測等を行い、必要に応じ作業計画の見直し等を行うこと。
(3) 高温多湿作業場所で初めて作業する場合には、順化期間を設ける等配慮すること。
【製造業】
製造業においては、職場における熱中症予防対策を実施し、特に次の4項目を重点事項とすること。
(1) 管理・監督者が頻繁に巡視を行う、朝礼等の際に注意喚起を行う等により、作業者に、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を定期的に摂取させること。
(2) 熱中症予防についての労働衛生教育を繰り返し行うこと。また、その実践について日々の注意喚起を図ること。
(3) WBGT値について計測等を行い、必要に応じ作業計画の見直し等を行うこと。
(4)作業場所又はその近隣に、涼しい休憩場所を確保すること。
熱中症を防ごう!
パンフレット
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwhn.pdf
平成23年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について(平成23年5月31日付け基安発0531第1号)
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae-att/2r9852000001dwhe.pdf
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労災認定上「セクシュアルハラスメント」が,特別の出来事や強度Ⅲに修正される場合の基準(案)?
2011.06.16
精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会は、2011.5.17、第4回「セクシュアルハラスメント事案に係る分科会」を開催し、「セクシュアルハラスメントを受けた」出来事の取扱いについて、これまでの議論を整理し、心理的負荷の強度の修正等の目安案(後掲)を示すに至った。
(背景と考え方)
「日本産業精神保健学会「ストレス評価に関する調査研究報告書」(平成22年3月)によると、セクシュアルハラスメントを受けたの出来事の平均ストレス点数は(5.6)だが、
これは、現在認定基準で心理的負荷評価表の強度が「Ⅲ」として取り扱われている次の6の出来事(右端に平均ストレス点数を付記した7.1~5.8)
① ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行をを受けた(7.1)
② 退職を強要された(6.5)
③ 交通事故(重大な人身事故、重大事故)を起こした(6.3)
④ 重度の病気やケガをした(6.2)
⑤ 労働災害(重大な人身事故、重大事故)の発生に直接関与した(5.8)
⑥ 会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした(5.8)
より低い。
こういった状況から、セクシュアルハラスメントを受けたという出来事の平均的強度は、(現行どおり)「Ⅱ」とした上で、Ⅲに修正する要素(行為の態様やその反復継続の程度等)を具体的に示してはどうか」とするもの。
その具体化の内容が、後掲「心理的負荷の強度の修正等の目安案」に明らかとなった。
(セクシュアルハラスメントを受けたことについて)
これにり、労災認定の判断指針がより明確化され、それは、結果として運用面で認定緩和の流れとして作用するのだろう。
(参考資料)
日本産業精神保健学会「「ストレス評価に関する調査研究報告書」(平成22年3月)
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001c396-att/2r9852000001c3dh.pdf
第4回「セクシュアルハラスメント事案に係る分科会(論点)
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001c396-att/2r9852000001c3cv.pdf
---------------------------------
心理的負荷の強度の修正等の目安(案)
---------------------------------

○ 心理的負荷が極度に該当
強姦や、本人の意思を抑圧してのわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントについては、その出来事だけで心理的負荷の強度を「強」と判断できる、現行の「特別な出来事等」に該当するように定める。
○ 行為の態様や反復継続の程度等を要素として、Ⅲ(強い心理的負荷)に修正
・胸や尻への身体接触を含むセクシュアルハラスメントであって、継続して行われた、又は単発であっても会社に相談しても対応・改善されなかった、若しくは会社への相談等の後に職場の人間関係が悪化した事案
・身体接触のない性的な発言に限るセクシュアルハラスメントであって、発言の中に人格を否定するようなものを含みかつ継続してなされた、又は性的な発言が継続してなされかつ会社に相談・抗議しても対応・改善がなされなかった事案
○ 修正しないもの(平均的な強度が当てはまると考えられるもの)
・胸や尻への身体接触を含むセクシュアルハラスメントであっても、行為が単発であって、会社に相談した結果適切な対応がなされた事案
・身体接触のない性的な発言に限るセクシュアルハラスメントであって、性的な発言が単発でなされた、又は複数回行われたものの会社に相談した結果適切な対応がなされ発病前にはそれが終了した事案
○ Ⅰ(弱い心理的負荷)に修正
・「○○ちゃん」等のセクシュアルハラスメントに当たる発言をされた事案
・職場内に水着姿の女性のポスター等を掲示された事案
(背景と考え方)
「日本産業精神保健学会「ストレス評価に関する調査研究報告書」(平成22年3月)によると、セクシュアルハラスメントを受けたの出来事の平均ストレス点数は(5.6)だが、
これは、現在認定基準で心理的負荷評価表の強度が「Ⅲ」として取り扱われている次の6の出来事(右端に平均ストレス点数を付記した7.1~5.8)
① ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行をを受けた(7.1)
② 退職を強要された(6.5)
③ 交通事故(重大な人身事故、重大事故)を起こした(6.3)
④ 重度の病気やケガをした(6.2)
⑤ 労働災害(重大な人身事故、重大事故)の発生に直接関与した(5.8)
⑥ 会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスをした(5.8)
より低い。
こういった状況から、セクシュアルハラスメントを受けたという出来事の平均的強度は、(現行どおり)「Ⅱ」とした上で、Ⅲに修正する要素(行為の態様やその反復継続の程度等)を具体的に示してはどうか」とするもの。
その具体化の内容が、後掲「心理的負荷の強度の修正等の目安案」に明らかとなった。
(セクシュアルハラスメントを受けたことについて)
これにり、労災認定の判断指針がより明確化され、それは、結果として運用面で認定緩和の流れとして作用するのだろう。
(参考資料)
日本産業精神保健学会「「ストレス評価に関する調査研究報告書」(平成22年3月)
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001c396-att/2r9852000001c3dh.pdf
第4回「セクシュアルハラスメント事案に係る分科会(論点)
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001c396-att/2r9852000001c3cv.pdf
---------------------------------
心理的負荷の強度の修正等の目安(案)
---------------------------------

○ 心理的負荷が極度に該当
強姦や、本人の意思を抑圧してのわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントについては、その出来事だけで心理的負荷の強度を「強」と判断できる、現行の「特別な出来事等」に該当するように定める。
○ 行為の態様や反復継続の程度等を要素として、Ⅲ(強い心理的負荷)に修正
・胸や尻への身体接触を含むセクシュアルハラスメントであって、継続して行われた、又は単発であっても会社に相談しても対応・改善されなかった、若しくは会社への相談等の後に職場の人間関係が悪化した事案
・身体接触のない性的な発言に限るセクシュアルハラスメントであって、発言の中に人格を否定するようなものを含みかつ継続してなされた、又は性的な発言が継続してなされかつ会社に相談・抗議しても対応・改善がなされなかった事案
○ 修正しないもの(平均的な強度が当てはまると考えられるもの)
・胸や尻への身体接触を含むセクシュアルハラスメントであっても、行為が単発であって、会社に相談した結果適切な対応がなされた事案
・身体接触のない性的な発言に限るセクシュアルハラスメントであって、性的な発言が単発でなされた、又は複数回行われたものの会社に相談した結果適切な対応がなされ発病前にはそれが終了した事案
○ Ⅰ(弱い心理的負荷)に修正
・「○○ちゃん」等のセクシュアルハラスメントに当たる発言をされた事案
・職場内に水着姿の女性のポスター等を掲示された事案
「東電は巨大で、神様のように尊大に振舞った。」
2011.06.15
>>>今週の最高インタビュー記事です。「神様のように尊大に振舞った」,一般的にもあり得る話であるだけに,いろいろ考えさせられました。>>>
「東電の不作為は犯罪的」
IAEA元事務次長ブルーノ・ペロード氏一問一答
産経ニュース2011.6.11 20:22
福島第1原発事故をめぐり産経新聞のインタビューに応じた国際原子力機関(IAEA)元事務次長でスイスの原子力工学専門家、ブルーノ・ペロード氏との一問一答は次の通り。
-福島第1原子力発電所事故で日本政府がIAEAに事故に関する調査報告書を提出したが
「私は事故後の対応について日本政府や東電を批判するつもりはないが、両者が事故前に対策を取らなかったことは深刻だ。特に、東電の不作為はほとんど犯罪的だ」
-なぜ、そう思うのか
「福島第1原発の米ゼネラル・エレクトリック(GE)製沸騰水型原子炉マーク1型は圧力容器と格納容器が近接しており、水素ガスが発生すれば圧力が急激に高まる危険性が1970年代から指摘されていた。福島で原発の建屋はクリスマスプレゼントの箱のように簡単に壊れたが、スイスでは90年代に格納容器も建屋も二重するなど水素ガス爆発防止策を強化した」
-東電はどうしたのか
「当時、スイスで原発コンサルティング会社を経営していた私はこの作業にかかわっており、マーク1型を使用する日本にも役立つと考えた。1992年ごろ、東電を訪れ、(1)格納容器と建屋の強化(2)電源と水源の多様化(3)水素再結合器の設置(4)排気口へのフィルター設置-を提案した」
-対策費は
「非常用の送電線は2千~3千ドル。排気口のフィルターは放射性物質を水で吸着する仕組みで電源を必要とせず、放射性物質の拡散を100分の1に減らせる。今回の震災でも放射性物質の拡散を心配せずに建屋内の水素ガスを排出できたはずだ。費用は300万~500万ドルで済む」
-東電の対応は
「東電は巨大で、すべてを知っていると思い込んでいた。神様のように尊大に振舞った。東電が原子力安全規制当局に提出していた資料には不正が加えられていた。これは東電が招いた事故だ」
(ロンドン 木村正人)
「東電の不作為は犯罪的」
IAEA元事務次長ブルーノ・ペロード氏一問一答
産経ニュース2011.6.11 20:22
福島第1原発事故をめぐり産経新聞のインタビューに応じた国際原子力機関(IAEA)元事務次長でスイスの原子力工学専門家、ブルーノ・ペロード氏との一問一答は次の通り。
-福島第1原子力発電所事故で日本政府がIAEAに事故に関する調査報告書を提出したが
「私は事故後の対応について日本政府や東電を批判するつもりはないが、両者が事故前に対策を取らなかったことは深刻だ。特に、東電の不作為はほとんど犯罪的だ」
-なぜ、そう思うのか
「福島第1原発の米ゼネラル・エレクトリック(GE)製沸騰水型原子炉マーク1型は圧力容器と格納容器が近接しており、水素ガスが発生すれば圧力が急激に高まる危険性が1970年代から指摘されていた。福島で原発の建屋はクリスマスプレゼントの箱のように簡単に壊れたが、スイスでは90年代に格納容器も建屋も二重するなど水素ガス爆発防止策を強化した」
-東電はどうしたのか
「当時、スイスで原発コンサルティング会社を経営していた私はこの作業にかかわっており、マーク1型を使用する日本にも役立つと考えた。1992年ごろ、東電を訪れ、(1)格納容器と建屋の強化(2)電源と水源の多様化(3)水素再結合器の設置(4)排気口へのフィルター設置-を提案した」
-対策費は
「非常用の送電線は2千~3千ドル。排気口のフィルターは放射性物質を水で吸着する仕組みで電源を必要とせず、放射性物質の拡散を100分の1に減らせる。今回の震災でも放射性物質の拡散を心配せずに建屋内の水素ガスを排出できたはずだ。費用は300万~500万ドルで済む」
-東電の対応は
「東電は巨大で、すべてを知っていると思い込んでいた。神様のように尊大に振舞った。東電が原子力安全規制当局に提出していた資料には不正が加えられていた。これは東電が招いた事故だ」
(ロンドン 木村正人)
平成22年度、精神障害等の労災補償状況~その1[業種別に見た状況]
2011.06.15
2011.6.14厚生労働省が「平成22年度の精神障害等の労災補償状況」について公表しました。
詳細は下記URLから直接確認することができます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001f1k7.html
それによると、平成22年度件数は、請求件数、支給決定件数とも過去最高を記録したとしています。
具体的には、
「請求件数」は1,181件(同45件の増)となり、2年連続で過去最高、「支給決定件数」は308件(同74件の増)で、過去最高。(なお、平均認定率は29.0%であった。)
下記のグラフ及び表は、厚生労働省発表資料から、「業種別」に見た状況、とくに「支給決定率」の観点から整理したものです。

業種大分類では、平成22年度の平均認定率29.0%を超える業種は次の5業種となっています。
[認定率の高い順]
1 宿泊、飲食サービス業 (44.0%)
2 教育・学習支援業 (34.4%)
3 運輸業、郵便業 (32.4%)
4 建設業 (31.7%)
5 医療・福祉 (30.8%)
次に、もう少し細かく見た(業種中分類)業種別認定率ですが、ここでは決定件数が公表されていないので、請求件数比で支給決定状況を見ることにします。(したがって、前記の業種大分類と同じ次元での比較はできないことに注意してください。)
平成22年度の請求件数比での平均認定率は、26.2%であり、これを超える中分類業種は次の6業種となっています。
[認定率の高い順]
1 食料品製造業 (43.3%)
2 道路旅客運送業 (41.4%)
3 飲食店 (35.3%)
4 道路貨物業 (33.3%)
5 飲食料品小売業 (32.1%)
6 情報サービス業 (27.1%)

労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
安全管理者選任時研修

詳細は下記URLから直接確認することができます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001f1k7.html
それによると、平成22年度件数は、請求件数、支給決定件数とも過去最高を記録したとしています。
具体的には、
「請求件数」は1,181件(同45件の増)となり、2年連続で過去最高、「支給決定件数」は308件(同74件の増)で、過去最高。(なお、平均認定率は29.0%であった。)
下記のグラフ及び表は、厚生労働省発表資料から、「業種別」に見た状況、とくに「支給決定率」の観点から整理したものです。

業種大分類では、平成22年度の平均認定率29.0%を超える業種は次の5業種となっています。
[認定率の高い順]
1 宿泊、飲食サービス業 (44.0%)
2 教育・学習支援業 (34.4%)
3 運輸業、郵便業 (32.4%)
4 建設業 (31.7%)
5 医療・福祉 (30.8%)
次に、もう少し細かく見た(業種中分類)業種別認定率ですが、ここでは決定件数が公表されていないので、請求件数比で支給決定状況を見ることにします。(したがって、前記の業種大分類と同じ次元での比較はできないことに注意してください。)
平成22年度の請求件数比での平均認定率は、26.2%であり、これを超える中分類業種は次の6業種となっています。
[認定率の高い順]
1 食料品製造業 (43.3%)
2 道路旅客運送業 (41.4%)
3 飲食店 (35.3%)
4 道路貨物業 (33.3%)
5 飲食料品小売業 (32.1%)
6 情報サービス業 (27.1%)

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福島第一原発事故と労働安全衛生法(電離則)の放射線被ばく線量の上限緩和の経緯について
2011.06.15
わが国における放射線被ばくの限度基準(電離則)
労働安全衛生法を受けた電離放射線障害防止規則(昭和47..9.30労働省令41号)では、放射線被ばく限度基準を概要、次のように定めている。
(1) 作業者は「5年間につき100ミリシーベルトを超えず、1年間につき50ミリシーベルトを超えないこと(目と皮膚については別途規制)。
(2) 妊娠する可能性のある女性は、3か月に5ミリシーベルトを超えないこと
(3) 事故に伴う緊急作業を行うときは、(1)にかかわらず,100ミリシーベルトをこえないこと
厚生労働省は、福島第1原発の事故を受けて、上記の基本規制のうちまず(3)の福島第一原発事故時緊急作業に伴う上限規制を「100→250」に引き上げた。
その後、同福島第一原発事故に関しては、(1)の1年間につき50ミリシーベルトの上限規制を適用しないこととした。したがって、現在、福島第1原発における放射線業務従事者の被ばく限度管理は、原則として、(1)前段の「5年間につき100ミリシーベルトを超えない」という上限規制を基本に運用されていることになる。

上記図表は前号記事用でしたが、「掲載漏れでした」
(ご参考まで)
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
安全管理者選任時研修

労働安全衛生法を受けた電離放射線障害防止規則(昭和47..9.30労働省令41号)では、放射線被ばく限度基準を概要、次のように定めている。
(1) 作業者は「5年間につき100ミリシーベルトを超えず、1年間につき50ミリシーベルトを超えないこと(目と皮膚については別途規制)。
(2) 妊娠する可能性のある女性は、3か月に5ミリシーベルトを超えないこと
(3) 事故に伴う緊急作業を行うときは、(1)にかかわらず,100ミリシーベルトをこえないこと
厚生労働省は、福島第1原発の事故を受けて、上記の基本規制のうちまず(3)の福島第一原発事故時緊急作業に伴う上限規制を「100→250」に引き上げた。
その後、同福島第一原発事故に関しては、(1)の1年間につき50ミリシーベルトの上限規制を適用しないこととした。したがって、現在、福島第1原発における放射線業務従事者の被ばく限度管理は、原則として、(1)前段の「5年間につき100ミリシーベルトを超えない」という上限規制を基本に運用されていることになる。

上記図表は前号記事用でしたが、「掲載漏れでした」
(ご参考まで)
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福島第1原発「作業員の被ばく管理も手に負えない状況なのか」
2011.06.15
福島第一原発の作業員放射線被ばく管理には、問題が山積しているようだ。
この問題では、6月14日、毎日新聞が現状を的確にまとめて記事にしているので、転載し紹介する。
あわせて、福島第一原発事故に伴う「労働安全衛生法(電離則)の放射線被ばく線量の上限緩和の経緯について」ふり返り、確認しておきたい。
毎日新聞作成
「被ばく線量の分布」
※対象3726人中、第1次評価分

福島第1原発:作業員内部被ばく100ミリシーベルト限度
毎日新聞 2011年6月14日 14時20分
東京電力福島第1原発の緊急作業で、被ばく線量が限度の250ミリシーベルトを超えた東電社員が新たに6人判明し、計8人となった問題で、細川律夫厚生労働相は14日、内部被ばくで100ミリシーベルトを超える作業員を作業から外すよう東電に指示した。同省は13日に内部被ばくと外部被ばくを合わせて200ミリシーベルト超の東電社員ら計12人を外すよう指示しており、東電は厚労相の指示を受けてさらに20人前後を作業から外す見通し。
◇厚労相、東電に指示
細川厚労相は14日の閣議後会見で「250ミリシーベルトを超えるような方がさらに増えたのは大変遺憾に思っている」と不快感を表明した。同省は今後も、内部被ばく100ミリシーベルト超で緊急作業から外すよう東電を指導していく。
緊急作業での被ばく問題で同省は、東電の40代と30代の男性社員2人の被ばく線量計が精密検査で600ミリシーベルト台だったとして10日に是正を勧告。さらに13日、震災発生時から緊急作業に従事していた東電社員や協力会社員2367人の簡易検査結果の報告を東電から受け、この中で内部被ばくと外部被ばくの合計で250ミリシーベルト超が新たに6人判明した。
報告ではこのほか
▽200ミリシーベルト超~250ミリシーベルトが6人
▽150ミリシーベルト超~200ミリシーベルトが21人
▽100ミリシーベルト超~150ミリシーベルトが67人。
合計200ミリシーベルト以内でも内部被ばくだけで100ミリシーベルト超の該当者は20人前後に上った。厚労相は内部被ばくが深刻に影響しかねない点を考慮し厳しく指導する姿勢を示したとみられる。
同省によると、原発事故を収束させる緊急作業には、震災以降これまでに計約7800人が従事。東電は、このうち線量が高いとみられる震災直後から従事していた3726人について暫定的な被ばく線量の確定を急いでいる。しかし、震災発生から3カ月が経過した13日の時点でも報告は2367人どまりだ。
今後の作業への影響について松本純一原子力・立地本部長代理は会見で「全面マスクなど放射線管理はしており、現在の作業状況からみると、作業員が足りなくなる事態にはない」との見方を示した。
◇解説…防護策の徹底求め
厚生労働省が作業員の「内部被ばく」の線量が100ミリシーベルトを超えた場合、緊急作業から外すよう東電に徹底させたのは、緊急時の特例として引き上げられた線量限度250ミリシーベルトを超えた作業員8人のうち、内部被ばく量だけで上限を超えていたのが6人に上るなど、東京電力の管理の甘さにある。
内部被ばくは、放射性物質を吸い込むなどして体内で継続的に被ばくする。時間と共に排せつされ、排せつも含めた「半減期」は成人ではヨウ素131で約7日、セシウム137で約90日だが、白血球の一時的な減少や、がんの発生確率がわずかに上がる恐れがあり、健康への影響が心配される。
内部被ばくは「ホールボディーカウンター」という機器で測定する。しかし、福島第1原発にある4台は空気中の放射線量が高すぎて正確に測定できず、主に福島県いわき市の東電施設2台でしか検査できない。結果が判明するまで約1週間もかかるなど実態把握が遅れている。
今回の厚労省の指示は、東電の管理体制が不十分なためのものだが、検査や対策に手間取れば今後の作業への影響が懸念される。東電には長期にわたっての健康管理はもちろんのこと、再発防止のため防護策の徹底が求められる。
------------------------------
上限規制緩和の経緯
------------------------------
福島第一原発事故と労働安全衛生法(電離則)の放射線被ばく線量の上限緩和の経緯について
わが国における放射線被ばくの限度基準(電離則)
労働安全衛生法を受けた電離放射線障害防止規則(昭和47..9.30労働省令41号)では、放射線被ばく限度基準を概要、次のように定めている。
(1) 作業者は「5年間につき100ミリシーベルトを超えず、1年間につき50ミリシーベルトを超えないこと(目と皮膚については別途規制)。
(2) 妊娠する可能性のある女性は、3か月に5ミリシーベルトを超えないこと
(3) 事故に伴う緊急作業を行うときは、(1)にかかわらず,100ミリシーベルトをこえないこと
厚生労働省は、福島第1原発の事故を受けて、上記の基本規制のうちまず(3)の福島第一原発事故時緊急作業に伴う上限規制を「100→250」に引き上げた。
その後、同福島第一原発事故に関しては、(1)の1年間につき50ミリシーベルトの上限規制を適用しないこととした。したがって、現在、福島第1原発における放射線業務従事者の被ばく限度管理は、原則として、(1)前段の「5年間につき100ミリシーベルトを超えない」という上限規制を基本に運用されていることになる。
------------------------------
以上の上限規制(250ミリシーベルトと5年間につき100ミリシーベルト)の適用について、当初、次のような見解のズレガあった
------------------------------
前記(3)の「緊急作業において(100を改定した後の)250ミリシーベルトを超えない」とした数値が、そもそも、(1)の5年間につき100ミリシーベルトを超えない」とする数値の別枠かどうかをめぐって、見解のズレガ表面化しているという。
(以下、関連新聞記事から)
東電ではこれまで、福島第一原発での作業で浴びた被曝線量は「5年間で累積100ミリ・シーベルトという上限とは、別枠だと考えている」(松本純一・原子力立地本部長代理)と説明してきた。
東電を指導する原子力安全・保安院も「非常時の作業をどう考えるか、厚労省とも相談したい」(西山英彦審議官)などと是正を求めず、同原発で浴びた被曝線量をどのように扱うか、解釈が混乱していた。(毎日新聞2011.4.21等の記事)
これに対して、厚生労働省は、5年間で100ミリシーベルトを超えた作業員は、同原発での作業期間を含む5年間は他の原発などでの放射線業務に従事させないよう、全国の労働局に通達した(2011.4.28)。
厚生労働省はこの通達で、5年間で100ミリシーベルトを超えないとする上限規制は、緊急時の作業を含む基準値だというする見解を改めて確認しているが、これは、平成13.3.30基発第253号通達等の内容を再確認したものあり、特に新たな見解を示したものではない。
東京電力がこれを承知していないことはあり得ないが、前記の「別枠だと考えている」(松本純一・原子力立地本部長代理コメント)とのコメントを発した背景はわからない。
なお、厚生労働省が明らかにした、過去の原子力発電所におけるがん発症の労災認定者10人の累積被ばく線量値をみると、以下のとおりであるという。
(がん発症の労災認定者の累積被ばく線量値)
過去の原子力発電所におけるがん発症の労災認定者の累積被ばく線量値(白血病6人129.8~5.2ミリシーベルト、多発性骨髄腫2人70.0及び65.0ミリシーベルト、悪性リンパ腫も2人で、それぞれ99・8、78・9ミリシーベルト)であった(2011.4.28共同通信)
この状況からは、累積被ばく線量の管理は、緊急作業への対応は対応として、被ばく線量を安易に引き上げることはせず、「5年間で100ミリシーベルトを超えないとする基準の堅持」を主張する厚生労働省の方針は、妥当なところであろう。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
安全管理者選任時研修

この問題では、6月14日、毎日新聞が現状を的確にまとめて記事にしているので、転載し紹介する。
あわせて、福島第一原発事故に伴う「労働安全衛生法(電離則)の放射線被ばく線量の上限緩和の経緯について」ふり返り、確認しておきたい。
毎日新聞作成
「被ばく線量の分布」
※対象3726人中、第1次評価分

福島第1原発:作業員内部被ばく100ミリシーベルト限度
毎日新聞 2011年6月14日 14時20分
東京電力福島第1原発の緊急作業で、被ばく線量が限度の250ミリシーベルトを超えた東電社員が新たに6人判明し、計8人となった問題で、細川律夫厚生労働相は14日、内部被ばくで100ミリシーベルトを超える作業員を作業から外すよう東電に指示した。同省は13日に内部被ばくと外部被ばくを合わせて200ミリシーベルト超の東電社員ら計12人を外すよう指示しており、東電は厚労相の指示を受けてさらに20人前後を作業から外す見通し。
◇厚労相、東電に指示
細川厚労相は14日の閣議後会見で「250ミリシーベルトを超えるような方がさらに増えたのは大変遺憾に思っている」と不快感を表明した。同省は今後も、内部被ばく100ミリシーベルト超で緊急作業から外すよう東電を指導していく。
緊急作業での被ばく問題で同省は、東電の40代と30代の男性社員2人の被ばく線量計が精密検査で600ミリシーベルト台だったとして10日に是正を勧告。さらに13日、震災発生時から緊急作業に従事していた東電社員や協力会社員2367人の簡易検査結果の報告を東電から受け、この中で内部被ばくと外部被ばくの合計で250ミリシーベルト超が新たに6人判明した。
報告ではこのほか
▽200ミリシーベルト超~250ミリシーベルトが6人
▽150ミリシーベルト超~200ミリシーベルトが21人
▽100ミリシーベルト超~150ミリシーベルトが67人。
合計200ミリシーベルト以内でも内部被ばくだけで100ミリシーベルト超の該当者は20人前後に上った。厚労相は内部被ばくが深刻に影響しかねない点を考慮し厳しく指導する姿勢を示したとみられる。
同省によると、原発事故を収束させる緊急作業には、震災以降これまでに計約7800人が従事。東電は、このうち線量が高いとみられる震災直後から従事していた3726人について暫定的な被ばく線量の確定を急いでいる。しかし、震災発生から3カ月が経過した13日の時点でも報告は2367人どまりだ。
今後の作業への影響について松本純一原子力・立地本部長代理は会見で「全面マスクなど放射線管理はしており、現在の作業状況からみると、作業員が足りなくなる事態にはない」との見方を示した。
◇解説…防護策の徹底求め
厚生労働省が作業員の「内部被ばく」の線量が100ミリシーベルトを超えた場合、緊急作業から外すよう東電に徹底させたのは、緊急時の特例として引き上げられた線量限度250ミリシーベルトを超えた作業員8人のうち、内部被ばく量だけで上限を超えていたのが6人に上るなど、東京電力の管理の甘さにある。
内部被ばくは、放射性物質を吸い込むなどして体内で継続的に被ばくする。時間と共に排せつされ、排せつも含めた「半減期」は成人ではヨウ素131で約7日、セシウム137で約90日だが、白血球の一時的な減少や、がんの発生確率がわずかに上がる恐れがあり、健康への影響が心配される。
内部被ばくは「ホールボディーカウンター」という機器で測定する。しかし、福島第1原発にある4台は空気中の放射線量が高すぎて正確に測定できず、主に福島県いわき市の東電施設2台でしか検査できない。結果が判明するまで約1週間もかかるなど実態把握が遅れている。
今回の厚労省の指示は、東電の管理体制が不十分なためのものだが、検査や対策に手間取れば今後の作業への影響が懸念される。東電には長期にわたっての健康管理はもちろんのこと、再発防止のため防護策の徹底が求められる。
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上限規制緩和の経緯
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福島第一原発事故と労働安全衛生法(電離則)の放射線被ばく線量の上限緩和の経緯について
わが国における放射線被ばくの限度基準(電離則)
労働安全衛生法を受けた電離放射線障害防止規則(昭和47..9.30労働省令41号)では、放射線被ばく限度基準を概要、次のように定めている。
(1) 作業者は「5年間につき100ミリシーベルトを超えず、1年間につき50ミリシーベルトを超えないこと(目と皮膚については別途規制)。
(2) 妊娠する可能性のある女性は、3か月に5ミリシーベルトを超えないこと
(3) 事故に伴う緊急作業を行うときは、(1)にかかわらず,100ミリシーベルトをこえないこと
厚生労働省は、福島第1原発の事故を受けて、上記の基本規制のうちまず(3)の福島第一原発事故時緊急作業に伴う上限規制を「100→250」に引き上げた。
その後、同福島第一原発事故に関しては、(1)の1年間につき50ミリシーベルトの上限規制を適用しないこととした。したがって、現在、福島第1原発における放射線業務従事者の被ばく限度管理は、原則として、(1)前段の「5年間につき100ミリシーベルトを超えない」という上限規制を基本に運用されていることになる。
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以上の上限規制(250ミリシーベルトと5年間につき100ミリシーベルト)の適用について、当初、次のような見解のズレガあった
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前記(3)の「緊急作業において(100を改定した後の)250ミリシーベルトを超えない」とした数値が、そもそも、(1)の5年間につき100ミリシーベルトを超えない」とする数値の別枠かどうかをめぐって、見解のズレガ表面化しているという。
(以下、関連新聞記事から)
東電ではこれまで、福島第一原発での作業で浴びた被曝線量は「5年間で累積100ミリ・シーベルトという上限とは、別枠だと考えている」(松本純一・原子力立地本部長代理)と説明してきた。
東電を指導する原子力安全・保安院も「非常時の作業をどう考えるか、厚労省とも相談したい」(西山英彦審議官)などと是正を求めず、同原発で浴びた被曝線量をどのように扱うか、解釈が混乱していた。(毎日新聞2011.4.21等の記事)
これに対して、厚生労働省は、5年間で100ミリシーベルトを超えた作業員は、同原発での作業期間を含む5年間は他の原発などでの放射線業務に従事させないよう、全国の労働局に通達した(2011.4.28)。
厚生労働省はこの通達で、5年間で100ミリシーベルトを超えないとする上限規制は、緊急時の作業を含む基準値だというする見解を改めて確認しているが、これは、平成13.3.30基発第253号通達等の内容を再確認したものあり、特に新たな見解を示したものではない。
東京電力がこれを承知していないことはあり得ないが、前記の「別枠だと考えている」(松本純一・原子力立地本部長代理コメント)とのコメントを発した背景はわからない。
なお、厚生労働省が明らかにした、過去の原子力発電所におけるがん発症の労災認定者10人の累積被ばく線量値をみると、以下のとおりであるという。
(がん発症の労災認定者の累積被ばく線量値)
過去の原子力発電所におけるがん発症の労災認定者の累積被ばく線量値(白血病6人129.8~5.2ミリシーベルト、多発性骨髄腫2人70.0及び65.0ミリシーベルト、悪性リンパ腫も2人で、それぞれ99・8、78・9ミリシーベルト)であった(2011.4.28共同通信)
この状況からは、累積被ばく線量の管理は、緊急作業への対応は対応として、被ばく線量を安易に引き上げることはせず、「5年間で100ミリシーベルトを超えないとする基準の堅持」を主張する厚生労働省の方針は、妥当なところであろう。
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尼崎脱線事故-検察審査会の起訴議決で強制起訴の歴代3社長(公判整理開始)
2011.06.11
尼崎脱線事故
いよいよ公判が始りますね、展開に注目して行きたいと思っています。
関連新聞記事(備忘録的に)
2011.6.7日本経済新聞夕刊
兵庫県尼崎市のJR福知山線脱線事故で、業務上過失致死傷罪で強制起訴されたJR西日本元相談役、井手正敬被告(76)ら歴代社長3人の第1回公判前整理手続きが7日、神戸地裁(岡田信裁判長)で開かれた。3人の弁護側はそれぞれ「事故は予見できず過失はなかった」と無罪を主張する方針を明らかにした。
検察審査会の起訴議決に基づき昨年4月に強制起訴されたのは、ほかに元会長、南谷昌二郎被告(69)と元顧問、垣内剛被告(67)。
この日は弁護側が主張の概要を書面で提出し、検察官役の指定弁護士が証拠請求したJR関係者らの供述調書などに対する意見を述べた。9月28日まで2回の協議期日が決まったが、証拠の多さなどから公判前整理手続きは長期化する見通し。
3人の公判は、同罪で在宅起訴され無罪を主張する前社長、山崎正夫被告(68)と同じ裁判長が担当。早ければ年内にも言い渡される前社長の判決が3社長をどう位置づけるかも注目される。
公判には遺族約30人が被害者参加の適用を申し立てており、地裁が認めれば公判で直接質問もできる。指定弁護士は今後、遺族らへの説明会を開く意向も示している。
起訴状によると、3社長は1996年の現場の急カーブ化工事などから脱線事故の危険性を予見できたにもかかわらず、それぞれの社長在任時に自動列車停止装置(ATS)整備の指示を怠った、とされる。
[関連] 2011.6.3 産経新聞
平成17年4月のJR福知山線脱線事故で、事故防止のための自動列車停止装置(ATS)設置を怠ったとして、業務上過失致死傷罪に問われたJR西日本前社長、山崎正夫被告(68)の第23回公判が3日、神戸地裁(岡田信裁判長)で開かれた。被告人質問が行われ、山崎被告は同罪で強制起訴されたJR西元社長、井手正敬被告(76)について「乗務員の処分に関して私は寛容だったが、井手さんは正反対だった」と述べた。
山崎被告は、鉄道本部長などとして安全対策に携わった5~10年の方針について、オーバーランなどの小さい事故の報告を徹底させたと強調。
「個人の責任追及ではなく、事故の分析が目的。小さい事故は運転士を処分しないよう人事に働きかけた」と述べた。
その上で、井手被告が社長だった6年には、踏切脱線事故を報告した山崎被告に「運転士はクビだ」と激怒したと説明。福知山線脱線事故の原因とされる懲罰的な「日勤教育」を進めたとされる井手被告のワンマンぶりを明らかにした。
また、「功績も大きいが弊害もあった。畏怖の念を抱いていた。(私のような)運転系統の出身者にはとくに厳しく、考えを否定された」と振り返った。
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ふーん、
井出元社長のコメントがほしいな!
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いよいよ公判が始りますね、展開に注目して行きたいと思っています。
関連新聞記事(備忘録的に)
2011.6.7日本経済新聞夕刊
兵庫県尼崎市のJR福知山線脱線事故で、業務上過失致死傷罪で強制起訴されたJR西日本元相談役、井手正敬被告(76)ら歴代社長3人の第1回公判前整理手続きが7日、神戸地裁(岡田信裁判長)で開かれた。3人の弁護側はそれぞれ「事故は予見できず過失はなかった」と無罪を主張する方針を明らかにした。
検察審査会の起訴議決に基づき昨年4月に強制起訴されたのは、ほかに元会長、南谷昌二郎被告(69)と元顧問、垣内剛被告(67)。
この日は弁護側が主張の概要を書面で提出し、検察官役の指定弁護士が証拠請求したJR関係者らの供述調書などに対する意見を述べた。9月28日まで2回の協議期日が決まったが、証拠の多さなどから公判前整理手続きは長期化する見通し。
3人の公判は、同罪で在宅起訴され無罪を主張する前社長、山崎正夫被告(68)と同じ裁判長が担当。早ければ年内にも言い渡される前社長の判決が3社長をどう位置づけるかも注目される。
公判には遺族約30人が被害者参加の適用を申し立てており、地裁が認めれば公判で直接質問もできる。指定弁護士は今後、遺族らへの説明会を開く意向も示している。
起訴状によると、3社長は1996年の現場の急カーブ化工事などから脱線事故の危険性を予見できたにもかかわらず、それぞれの社長在任時に自動列車停止装置(ATS)整備の指示を怠った、とされる。
[関連] 2011.6.3 産経新聞
平成17年4月のJR福知山線脱線事故で、事故防止のための自動列車停止装置(ATS)設置を怠ったとして、業務上過失致死傷罪に問われたJR西日本前社長、山崎正夫被告(68)の第23回公判が3日、神戸地裁(岡田信裁判長)で開かれた。被告人質問が行われ、山崎被告は同罪で強制起訴されたJR西元社長、井手正敬被告(76)について「乗務員の処分に関して私は寛容だったが、井手さんは正反対だった」と述べた。
山崎被告は、鉄道本部長などとして安全対策に携わった5~10年の方針について、オーバーランなどの小さい事故の報告を徹底させたと強調。
「個人の責任追及ではなく、事故の分析が目的。小さい事故は運転士を処分しないよう人事に働きかけた」と述べた。
その上で、井手被告が社長だった6年には、踏切脱線事故を報告した山崎被告に「運転士はクビだ」と激怒したと説明。福知山線脱線事故の原因とされる懲罰的な「日勤教育」を進めたとされる井手被告のワンマンぶりを明らかにした。
また、「功績も大きいが弊害もあった。畏怖の念を抱いていた。(私のような)運転系統の出身者にはとくに厳しく、考えを否定された」と振り返った。
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井出元社長のコメントがほしいな!
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