2013年12月の記事一覧
2013.12.27 労働災害(速報)~福祉施設、飲食店、警備業などでは依然、増加の傾向!
2013.12.22 「1か月200時間の残業ができるとした三六協定」
2013.12.15 「安全衛生推進者初任時研修平成26年3月6日(木)コースのご案内」
2013.12.22 「1か月200時間の残業ができるとした三六協定」
2013.12.15 「安全衛生推進者初任時研修平成26年3月6日(木)コースのご案内」
労働災害(速報)~福祉施設、飲食店、警備業などでは依然、増加の傾向!
2013.12.27
厚労省が発表した平成25.12.7現在の労働災害速報では、休業4日以上の労働災害(死亡を含む。)は、
1月-11月で
96,317件。
これは前年より 2,083(2.1%減少)している。

(厚労省労働災害速報資料から)
ただし、
○ 社会福祉施設 5,125→5,320 +195(3.8%増)
○ 飲食店 3,477→3,558 +81(2.3%増)
○ 警備業 1,100→1,174 +74(6.7%増)
などでは、依然として増加の傾向にあることも分かった。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

1月-11月で
96,317件。
これは前年より 2,083(2.1%減少)している。

(厚労省労働災害速報資料から)
ただし、
○ 社会福祉施設 5,125→5,320 +195(3.8%増)
○ 飲食店 3,477→3,558 +81(2.3%増)
○ 警備業 1,100→1,174 +74(6.7%増)
などでは、依然として増加の傾向にあることも分かった。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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「1か月200時間の残業ができるとした三六協定」
2013.12.22
2013.12.20 東京地裁判決
→ (法=限度基準告示に照らして)違法であるとはいえない
→ ただし、安全配慮義務を欠いた会社は2270万円の賠償の責めを負う
(以下は、2013年12月20日朝日新聞記事から)
『月200時間を超える時間外労働が原因でうつ病になり、自殺した男性(当時24)の遺族が、会社や国、労働組合に賠償を求めた裁判の判決が20日、東京地裁であり、小野洋一裁判長は会社側に約2274万円の支払いを命じた。国や労組の責任は認めなかった。
遺族が会見して明らかにした。亡くなった男性は新興プランテック(横浜市)に勤務し、プラント建設の現場監督をしていた2008年11月に自殺。10年9月に労災認定された。会社は月150時間、特別な場合には200時間まで時間外労働させられる協定を、労組と結んでいた。
判決は、うつ病になった男性の仕事量を調整しなかったとして、会社の安全配慮義務違反を認めた。協定を認めた国や労組の責任は、「協定が違法であるとはいえない」と退けた。
労働基準法は、1日8時間を超えて働かせる場合、労働組合などと協定を結び、労働基準監督署に届けるよう定めている。月当たりの上限は原則45時間だが、建設業などには適用されない。さらに、特別な場合には、それ以上の時間外労働が認められている。』
(事件の背景)
1.月に最大200時間の残業を認めた労使間協定と、それを受理した労働基準監督署の対応は違法だとして、過労自殺した男性(当時24)の遺族が22日、国と会社に約1億3千万円の賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
2,訴状によると、男性は2007年にプラント補修大手の新興プランテックに入社し、補修工事の監督などを担当。同社は組合と「納期が切迫すれば時間外労働を月200時間まで延長できる」との協定を結んでおり、男性は08年7月には残業時間が月218時間に達し、同8月に精神障害を発症。同11月に自殺した。千葉労基署は10年9月に労災認定した。
3,労働基準法は時間外労働を延長する場合、労使間協定を労基署に届け出ることを義務付けている。延長は原則月45時間までだが、建設業など一部業種には上限を設けない例外規定がある。(以上、平成23.2.23日経新聞記事から一部抜粋)
[編注、コメント]
1か月200時間の時間外労働を認める労使協定書を受理した労基署の責任を問う訴訟として注目されていた。
法律論でいうなら本事案は、労基署の対応の問題というより、「限度基準告示」の内容の是非が問題になる事案である。
つまり、平成15.10.22付厚生労働省告示第355号「労基法第36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(一部改正)」(平成16.4.1施行)によると、同限度基準告示第5条は、「工作物の建設等の事業」には、これを適用しないとして適用除外を定めている。
この適用除外の定め自体は、議論のあるところだ。
(特に、今回のような実態を考慮すれば、全くフリー・青天井を認めておく仕組みは再吟味されてよいように思われる。)
同時に、法律・限度基準告示を現状のままに維持するのであれば、労基署の窓口指導には「法に従う」という全うな対処方針故に、限度基準を曲げた指導はできないという限界もある。
三六協定の今回のような(極端な運用実態)を正したいということが、民意であるなら、その方法は、限度基準の適用除外の是非であって、労基署指導の超法規的措置への期待ではない、と言うことになる、、、。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

→ (法=限度基準告示に照らして)違法であるとはいえない
→ ただし、安全配慮義務を欠いた会社は2270万円の賠償の責めを負う
(以下は、2013年12月20日朝日新聞記事から)
『月200時間を超える時間外労働が原因でうつ病になり、自殺した男性(当時24)の遺族が、会社や国、労働組合に賠償を求めた裁判の判決が20日、東京地裁であり、小野洋一裁判長は会社側に約2274万円の支払いを命じた。国や労組の責任は認めなかった。
遺族が会見して明らかにした。亡くなった男性は新興プランテック(横浜市)に勤務し、プラント建設の現場監督をしていた2008年11月に自殺。10年9月に労災認定された。会社は月150時間、特別な場合には200時間まで時間外労働させられる協定を、労組と結んでいた。
判決は、うつ病になった男性の仕事量を調整しなかったとして、会社の安全配慮義務違反を認めた。協定を認めた国や労組の責任は、「協定が違法であるとはいえない」と退けた。
労働基準法は、1日8時間を超えて働かせる場合、労働組合などと協定を結び、労働基準監督署に届けるよう定めている。月当たりの上限は原則45時間だが、建設業などには適用されない。さらに、特別な場合には、それ以上の時間外労働が認められている。』
(事件の背景)
1.月に最大200時間の残業を認めた労使間協定と、それを受理した労働基準監督署の対応は違法だとして、過労自殺した男性(当時24)の遺族が22日、国と会社に約1億3千万円の賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
2,訴状によると、男性は2007年にプラント補修大手の新興プランテックに入社し、補修工事の監督などを担当。同社は組合と「納期が切迫すれば時間外労働を月200時間まで延長できる」との協定を結んでおり、男性は08年7月には残業時間が月218時間に達し、同8月に精神障害を発症。同11月に自殺した。千葉労基署は10年9月に労災認定した。
3,労働基準法は時間外労働を延長する場合、労使間協定を労基署に届け出ることを義務付けている。延長は原則月45時間までだが、建設業など一部業種には上限を設けない例外規定がある。(以上、平成23.2.23日経新聞記事から一部抜粋)
[編注、コメント]
1か月200時間の時間外労働を認める労使協定書を受理した労基署の責任を問う訴訟として注目されていた。
法律論でいうなら本事案は、労基署の対応の問題というより、「限度基準告示」の内容の是非が問題になる事案である。
つまり、平成15.10.22付厚生労働省告示第355号「労基法第36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(一部改正)」(平成16.4.1施行)によると、同限度基準告示第5条は、「工作物の建設等の事業」には、これを適用しないとして適用除外を定めている。
この適用除外の定め自体は、議論のあるところだ。
(特に、今回のような実態を考慮すれば、全くフリー・青天井を認めておく仕組みは再吟味されてよいように思われる。)
同時に、法律・限度基準告示を現状のままに維持するのであれば、労基署の窓口指導には「法に従う」という全うな対処方針故に、限度基準を曲げた指導はできないという限界もある。
三六協定の今回のような(極端な運用実態)を正したいということが、民意であるなら、その方法は、限度基準の適用除外の是非であって、労基署指導の超法規的措置への期待ではない、と言うことになる、、、。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

「安全衛生推進者初任時研修平成26年3月6日(木)コースのご案内」
2013.12.15
10人~49人の労働者を使用する事業場には、「安全衛生推進者」の選任義務があります
労務安全情報センター「安全衛生推進者初任時研修のご案内」
http://labor.tank.jp/seminar/suisinsya/syoninji01.html
現在、平成26年3月6日(木)コースを募集しています。(会場は、JR水道橋至近) (募集中)

「安全衛生推進者」初任時研修カリキュラム」
全一日
(全一日コースにて、計7時間指定の法定カリキュラムを実施します)
(午前8時45分受付開始となります。8:45~9:00 受付)
9:00~ 9:05 ガイダンス
9:05~12:15 安全衛生管理の進め方(休憩を含む)
13:00~15:15 リスクアセスメント(休憩を含む)
15:15~16:15 安全教育(休憩10分)
16:25~17:25 関係法令
17:25~ 修了証交付等
■常時10人~49人の労働者を使用する事業場には、「安全衛生推進者」の選任義務があります。
■安全衛生推進者は、一定の産業安全の実務経験者(*1)の中から選任し、あわせて、その職務を適切に遂行するために、初任時(選任時)研修(*2)を実施することが必要です。(法第19条の2)
(*1) 次のいずれかに該当する方は、安全衛生推進者の資格を有するものとされています。
○大学、高専を卒業後1年以上の産業安全実務経験者
○高校卒業後3年以上の産業安全実務経験者
○5年以上の産業安全実務経験者
○安全衛生推進者養成講習の修了者
したがって、事業主が、これらいずれかの要件を満たす者の中から,「安全衛生推進者」を選任します。
(*2) 「安全衛生推進者」初任時(選任時)研修は、事業主が(*1)に従って、実務経験を有する者の中から選任を済ませた後、おおむね3カ月程度内に実施するのが原則取扱いです (労働安全衛生法第19条の2)。
受講料は、10,890円 (テキスト代を含む)
労務安全情報センター
申込窓口は⇒http://labor.tank.jp/seminar/suisinsya/syoninji01.html
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

労務安全情報センター「安全衛生推進者初任時研修のご案内」
http://labor.tank.jp/seminar/suisinsya/syoninji01.html
現在、平成26年3月6日(木)コースを募集しています。(会場は、JR水道橋至近) (募集中)

「安全衛生推進者」初任時研修カリキュラム」
全一日
(全一日コースにて、計7時間指定の法定カリキュラムを実施します)
(午前8時45分受付開始となります。8:45~9:00 受付)
9:00~ 9:05 ガイダンス
9:05~12:15 安全衛生管理の進め方(休憩を含む)
13:00~15:15 リスクアセスメント(休憩を含む)
15:15~16:15 安全教育(休憩10分)
16:25~17:25 関係法令
17:25~ 修了証交付等
■常時10人~49人の労働者を使用する事業場には、「安全衛生推進者」の選任義務があります。
■安全衛生推進者は、一定の産業安全の実務経験者(*1)の中から選任し、あわせて、その職務を適切に遂行するために、初任時(選任時)研修(*2)を実施することが必要です。(法第19条の2)
(*1) 次のいずれかに該当する方は、安全衛生推進者の資格を有するものとされています。
○大学、高専を卒業後1年以上の産業安全実務経験者
○高校卒業後3年以上の産業安全実務経験者
○5年以上の産業安全実務経験者
○安全衛生推進者養成講習の修了者
したがって、事業主が、これらいずれかの要件を満たす者の中から,「安全衛生推進者」を選任します。
(*2) 「安全衛生推進者」初任時(選任時)研修は、事業主が(*1)に従って、実務経験を有する者の中から選任を済ませた後、おおむね3カ月程度内に実施するのが原則取扱いです (労働安全衛生法第19条の2)。
受講料は、10,890円 (テキスト代を含む)
労務安全情報センター
申込窓口は⇒http://labor.tank.jp/seminar/suisinsya/syoninji01.html
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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