2016年08月の記事一覧
2016.08.30 36協定の代表者選出に違法性があり[送検処分]
2016.08.29 「中途採用において最もよく利用したルート・機関」についての調査
2016.08.18 外国人技能実習機関に対する送検処分が26件→46件に急増!
2016.08.29 「中途採用において最もよく利用したルート・機関」についての調査
2016.08.18 外国人技能実習機関に対する送検処分が26件→46件に急増!
36協定の代表者選出に違法性があり[送検処分]
2016.08.30
労働新聞 平成28.7.18日号は、
36協定・違法な方法で代表者選出~三島労基署
使用者が一方的指名
違法時間外の印刷業送検
のタイトルで、概要、次の記事を掲載しています。
「静岡・三島労働基準監督署(清家宏造署長)は、有効な36協定を締結することなく時間外労働を行わせたとして、折込広告などを製作する東洋印刷(株)と同社総務経理課課長を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで静岡地検に書類送検した。同社は36協定の限度時間を超える違法な時間外労働をさせていたことから、複数回にわたる是正勧告を受けていた。法違反を免れるため、使用者側で一方的に労働者の過半数代表者を選出し、現状の時間外労働が協定の範囲内に収まるよう限度時間を設定し直した疑い。」
[編注、コメント]
労働新聞
平成28.7.18日号によると
犯罪事実は
「平成27年4月~7月の4カ月にわたり、有効な36協定を締結することなく、経理課所属の労働者2人に違法な時間外労働をさせた」というものです。
36協定の過半数代表者の選出問題は、それこそ、多く事業場にとって触られたくない問題である。
法的に適正と評価される選出方法を確立している事業場はむしろ少数かも知れない。さらに、法的に適正でない過半数代表者と締結した36協定は、法律上「無効」であることが問題と複雑にしている。
その結果、36協定でいえば、それに依拠して行っている(行ってきた)残業は、すべてが「違法残業」(罰則付き)になる。
言い替えれば、過半数代表者選出の適正化を図ることなくしては、いつになっても労務経営基盤は安定しない。いつ液状化現象に見舞われて、足元をすくわれるか分からないリスクを抱えている訳である。
触られたくない、話題にもしたくない「過半数代表者の選出方法」の問題が、こともあろうか、問答無用の「司法処分」の俎上にのせられたのが本事件である。記事は転載になりますが、要注目事件として取り上げさせて頂きました。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

36協定・違法な方法で代表者選出~三島労基署
使用者が一方的指名
違法時間外の印刷業送検
のタイトルで、概要、次の記事を掲載しています。
「静岡・三島労働基準監督署(清家宏造署長)は、有効な36協定を締結することなく時間外労働を行わせたとして、折込広告などを製作する東洋印刷(株)と同社総務経理課課長を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで静岡地検に書類送検した。同社は36協定の限度時間を超える違法な時間外労働をさせていたことから、複数回にわたる是正勧告を受けていた。法違反を免れるため、使用者側で一方的に労働者の過半数代表者を選出し、現状の時間外労働が協定の範囲内に収まるよう限度時間を設定し直した疑い。」
[編注、コメント]
労働新聞
平成28.7.18日号によると
犯罪事実は
「平成27年4月~7月の4カ月にわたり、有効な36協定を締結することなく、経理課所属の労働者2人に違法な時間外労働をさせた」というものです。
36協定の過半数代表者の選出問題は、それこそ、多く事業場にとって触られたくない問題である。
法的に適正と評価される選出方法を確立している事業場はむしろ少数かも知れない。さらに、法的に適正でない過半数代表者と締結した36協定は、法律上「無効」であることが問題と複雑にしている。
その結果、36協定でいえば、それに依拠して行っている(行ってきた)残業は、すべてが「違法残業」(罰則付き)になる。
言い替えれば、過半数代表者選出の適正化を図ることなくしては、いつになっても労務経営基盤は安定しない。いつ液状化現象に見舞われて、足元をすくわれるか分からないリスクを抱えている訳である。
触られたくない、話題にもしたくない「過半数代表者の選出方法」の問題が、こともあろうか、問答無用の「司法処分」の俎上にのせられたのが本事件である。記事は転載になりますが、要注目事件として取り上げさせて頂きました。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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「中途採用において最もよく利用したルート・機関」についての調査
2016.08.29
「民間人材ビジネス実態把握調査」の結果
2016.8.5日、厚労省は「民間人材ビジネス実態把握調査」(3,526事業者、労働者1,976人から有効回答を得て、集計したもの)の結果を公表した。
発表文の詳細は以下を参照してください→ http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11651500-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Minkanjinzaiservicesuishinshitsu/0000118943_2.pdf
ここでは、同報告書から、
求人募集において、
「中途採用において利用したルート・機関」の調査結果から、以下を抜粋して紹介します。
1 利用したルート・機関(最も利用頻度の高いもの):業種別
過去3年間(平成24~26 年度)に中途採用のために常用労働者の募集を行った事業所の、最も利用頻度の高い機関は、「ハローワーク」で46.9%と最も高く、次いで「社員、従業員からの紹介」で13.6%、「求人媒体(紙)」で13.4%となっている。
これを民間人材ビジネス事業者(民間の職業紹介機関、委託募集、求人媒体(紙)、求人媒体(Web)、紹介予定派遣)の利用に限って、業種別にみると、「民間の職業紹介機関」は学術研究, 専門・技術サービス業で19.4%、「求人媒体(紙)」は生活関連サービス業, 娯楽業で27.5%、「求人媒体(Web)」は不動産業, 物品賃貸業で22.5%%と割合が高くなっている。(表11)

( ↑ クリックすると拡大表示できます)
2 利用したルート・機関(最も利用頻度の高いもの):職種別
過去3年間(平成24~26 年度)に中途採用のために常用労働者の募集を行った事業所の、求人で利用した最も利用頻度の高い機関については、全般的に「ハローワークの」の割合が高いが、医師では「民間の職業紹介機関」が21.9%、生活衛生では「求人媒体(紙)」が63.0%と割合が高くなっている。(表9)

( ↑ クリックすると拡大表示できます)
[編注、コメント]
ハローワークの健在ぶりも確認される中、調査結果表を凝視すると、「民間人材機関、ハローワーク、求人媒体(紙、ウェブ)、直接募集、知り合い・縁故」にそれぞれの特徴が浮かび上がってくる。
面白い調査になっている。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

2016.8.5日、厚労省は「民間人材ビジネス実態把握調査」(3,526事業者、労働者1,976人から有効回答を得て、集計したもの)の結果を公表した。
発表文の詳細は以下を参照してください→ http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11651500-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Minkanjinzaiservicesuishinshitsu/0000118943_2.pdf
ここでは、同報告書から、
求人募集において、
「中途採用において利用したルート・機関」の調査結果から、以下を抜粋して紹介します。
1 利用したルート・機関(最も利用頻度の高いもの):業種別
過去3年間(平成24~26 年度)に中途採用のために常用労働者の募集を行った事業所の、最も利用頻度の高い機関は、「ハローワーク」で46.9%と最も高く、次いで「社員、従業員からの紹介」で13.6%、「求人媒体(紙)」で13.4%となっている。
これを民間人材ビジネス事業者(民間の職業紹介機関、委託募集、求人媒体(紙)、求人媒体(Web)、紹介予定派遣)の利用に限って、業種別にみると、「民間の職業紹介機関」は学術研究, 専門・技術サービス業で19.4%、「求人媒体(紙)」は生活関連サービス業, 娯楽業で27.5%、「求人媒体(Web)」は不動産業, 物品賃貸業で22.5%%と割合が高くなっている。(表11)

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2 利用したルート・機関(最も利用頻度の高いもの):職種別
過去3年間(平成24~26 年度)に中途採用のために常用労働者の募集を行った事業所の、求人で利用した最も利用頻度の高い機関については、全般的に「ハローワークの」の割合が高いが、医師では「民間の職業紹介機関」が21.9%、生活衛生では「求人媒体(紙)」が63.0%と割合が高くなっている。(表9)

( ↑ クリックすると拡大表示できます)
[編注、コメント]
ハローワークの健在ぶりも確認される中、調査結果表を凝視すると、「民間人材機関、ハローワーク、求人媒体(紙、ウェブ)、直接募集、知り合い・縁故」にそれぞれの特徴が浮かび上がってくる。
面白い調査になっている。
労務安全情報センター
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外国人技能実習機関に対する送検処分が26件→46件に急増!
2016.08.18
外国人技能実習機関に対する送検処分
厚労省は、2016.8.16日、技能実習生の実習実施機関に対して行った監督指導や送検の状況を公表した。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000133513.pdf
このうちには、送検処分計46件があるが、事例公表されたのが、以下の5件。
事例1 最低賃金及び割増賃金の不払について同一監理団体傘下の4法人及び監理団体の関係者を共犯で同時送検(注:監理団体:受入企業を会員とする事業協同組合などの受入団体)
事例2 監督指導時の虚偽報告を端緒に強制捜査を実施し、違法な長時間労働や賃金不払い等について送検
事例3 1,000万円を超える賃金不払について是正勧告に従わなかったため送検
事例4 フォークリフトの無資格運転により技能実習生の死亡災害を発生させたため送検
事例5 つり荷の下への労働者の立入禁止措置を講じず、クレーンの荷が落下し技能実習生の死亡災害を発生させたため送検
送検事例の詳細は、以下の資料の8ページから10ページを参照してください。
事例→ http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000133513.pdf
[編注、コメント]
技能実習実施機関に対する送検処分件数が、以下図表に見るように急増している。

(↑ 厚労省公表資料から)
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

厚労省は、2016.8.16日、技能実習生の実習実施機関に対して行った監督指導や送検の状況を公表した。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000133513.pdf
このうちには、送検処分計46件があるが、事例公表されたのが、以下の5件。
事例1 最低賃金及び割増賃金の不払について同一監理団体傘下の4法人及び監理団体の関係者を共犯で同時送検(注:監理団体:受入企業を会員とする事業協同組合などの受入団体)
事例2 監督指導時の虚偽報告を端緒に強制捜査を実施し、違法な長時間労働や賃金不払い等について送検
事例3 1,000万円を超える賃金不払について是正勧告に従わなかったため送検
事例4 フォークリフトの無資格運転により技能実習生の死亡災害を発生させたため送検
事例5 つり荷の下への労働者の立入禁止措置を講じず、クレーンの荷が落下し技能実習生の死亡災害を発生させたため送検
送検事例の詳細は、以下の資料の8ページから10ページを参照してください。
事例→ http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000133513.pdf
[編注、コメント]
技能実習実施機関に対する送検処分件数が、以下図表に見るように急増している。

(↑ 厚労省公表資料から)
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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