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労働・SPOT情報&ニュース No165

2009.01.07
■1〜4人の小零細事業場における
 都道府県別「パートタイム雇用割合」

 厚生労働省に「毎勤統計の特別調査」といって、1〜4人規模事業場を対象にした賃金、労働時間等の統計調査があります。

 最新調査は、平成20年7月時点調査です。
 以下に、統計の全体データが載っていますので参照してください。
 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/08/mk20maitoku.html
 ここでは、特別調査の中から、

≪ 都道府県別きまって支給する現金給与額、出勤日数、通常日1日の実労働時間、
短時間労働者割合 ≫を紹介します。
 この統計は、文字どおり、平成20年7月時点での都道府県別の賃金水準を見ることができると同時に、短時間=パートタイム労働者(1日6時間以下)の割合を確認することもできます。
 グラフにしてみますと、1〜4人といった小零細事業場におけるパートタイム雇用の割合も、都道府県別に見ると、最大36.4%、最小18.4%とかなりの開きがあることが分かり、興味深いものがあります。

⇒ なお、上記厚生労働省資料には、パート割合のグラフは掲載されていませんので、下記労務安全情報センターの「なるほど・労働の統計」(下記URL) サイトを参照してください。
⇒ http://labor.tank.jp/r_toukei/



■H22.4.1施行「改正労基法」関係の
、通達&新旧対象条文

 2008.12.5に国会で可決成立しました例の「1か月60時間超えからは割増賃金50%」などの労基法改正については、12月12日公布され、同時に労働省労働基準局長通達が出されています。
 以下に関係先のリンクが貼ってありますので、ご確認ください、

(1)労働省労働基準局長通達「労働基準法の一部を改正する法律について」 H20.12.12付け基発1212001号
⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1d.pdf 

(2)改正労働基準法-H22.4.1施行の「新旧対象条文」は以下に掲載されています。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1c.pdf



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