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職場のパワーハラスメントの定義と類型化(厚労省WG報告書)

2012.01.31
厚生労働省のWGは、2012.1.30、職場のパワーハラスメントの定義と6類型を示した報告書をまとめた。


1 職場のパワーハラスメントの定義

 「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」

2 職場のパワーハラスメントの行為類型

 1) 暴行・傷害 (身体的な攻撃)

 2) 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 (精神的な攻撃)

 3) 隔離・仲間外し・無視 (人間関係からの切り離し)

 4) 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害 (過大な要求)

 5) 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと (過小な要求)

 6) 私的なことに過度に立ち入ること (個の侵害)


なお、報告書は、
「職場のパワーハラスメントについては、「業務上の指導との線引きが難しい」との指摘があるが、労使が予防・解決に取り組むべき行為は 「業務の適正な範囲を超え」るものである趣旨が明らかになるよう整理を行った。
個人の受け取り方によっては、業務上必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、これらが業務上の適正な範囲で行われている場合には、パワーハラスメントには当たらないものとなる。 」
旨について付言している。


最近、労働相談(都道府県労働局)において、「いじめ、嫌がらせ」に関する相談が急増している。


以下の厚生労働省のホームページから関連資料を含めた情報に直接アクセスすることができる。
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd.html



労務安全情報センター
http://labor.tank.jp
labor100-75.jpg


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