特許法改正最終案-閣議決定の後、今国会へ(日経新聞に記事)
2015.03.09
特許法改正最終案
2015.3.9 日本経済新聞朝刊は
「職務発明の特許の会社帰属、社員の合意条件 法改正最終案」のタイトルで、要旨、次のような記事を掲載している。
記事の要旨
『 政府は仕事上の発明の特許を「会社のもの」とする特許法改正の最終案を固めた。従業員との合意で社内規則や契約方法を決めたケースに限り「初めから会社に権利が帰属する」と明記する。きちんとした規則がない会社だと、従来どおり従業員に特許を取る権利がある。(中略)・・・そのかわり、法案には発明に関わった従業員には「相当の金銭や経済上の利益を受ける権利」があると明記する(後略)』
[編注、コメント]
社員の合意が条件と言う場合の、「合意」の任意性が問題になるのが日本社会の特徴でもある。職務発明の重要度によって、あらかじめ、争いが生じないような条件を想定しきれるかという問題もある(指針が示されると言うが)。一般論で言えば、会社として反対理由はないのだろうが、、!
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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「職務発明の特許の会社帰属、社員の合意条件 法改正最終案」のタイトルで、要旨、次のような記事を掲載している。
記事の要旨
『 政府は仕事上の発明の特許を「会社のもの」とする特許法改正の最終案を固めた。従業員との合意で社内規則や契約方法を決めたケースに限り「初めから会社に権利が帰属する」と明記する。きちんとした規則がない会社だと、従来どおり従業員に特許を取る権利がある。(中略)・・・そのかわり、法案には発明に関わった従業員には「相当の金銭や経済上の利益を受ける権利」があると明記する(後略)』
[編注、コメント]
社員の合意が条件と言う場合の、「合意」の任意性が問題になるのが日本社会の特徴でもある。職務発明の重要度によって、あらかじめ、争いが生じないような条件を想定しきれるかという問題もある(指針が示されると言うが)。一般論で言えば、会社として反対理由はないのだろうが、、!
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