2015-障害者雇用で2つの指針が告示された!
2015.04.01
障害者雇用で2つの指針(-告示)
厚生労働省は、改正障害者雇用促進法に基づいて
(1) 障害者差別禁止指針
(2) 合理的配慮指針
を策定し、2015.3.25日に告示した。
その概要は以下のとおりです。
【障害者差別禁止指針】
・すべての事業主が対象
・障害者であることを理由とする差別を禁止
・事業主や同じ職場で働く人が、障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要
・募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの項目で障害者に対する差別を禁止
例:募集・ 採用
○ 障害者であることを理由として、障害者を募集また は採用の対象から排除すること。
○ 募集または採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。
○ 採用の基準を満たす人の中から障害者でない人を優先して採用すること。
【合理的配慮指針】
・すべての事業主が対象
・合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの
例:募集・採用時、採用後 ※合理的配慮指針の別表より
○ 募集内容について、音声など で提供すること。(視覚障害)
○ 面接を筆談などにより行うこと。(聴覚・言語障害)
○ 机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を行うこと。(肢体不自由)
○ 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。(知的障害)
○ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。(精神障害ほか)
情報源 → http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078980.html
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

厚生労働省は、改正障害者雇用促進法に基づいて
(1) 障害者差別禁止指針
(2) 合理的配慮指針
を策定し、2015.3.25日に告示した。
その概要は以下のとおりです。
【障害者差別禁止指針】
・すべての事業主が対象
・障害者であることを理由とする差別を禁止
・事業主や同じ職場で働く人が、障害特性に関する正しい知識の取得や理解を深めることが重要
・募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの項目で障害者に対する差別を禁止
例:募集・ 採用
○ 障害者であることを理由として、障害者を募集また は採用の対象から排除すること。
○ 募集または採用に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。
○ 採用の基準を満たす人の中から障害者でない人を優先して採用すること。
【合理的配慮指針】
・すべての事業主が対象
・合理的配慮は、個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもの
例:募集・採用時、採用後 ※合理的配慮指針の別表より
○ 募集内容について、音声など で提供すること。(視覚障害)
○ 面接を筆談などにより行うこと。(聴覚・言語障害)
○ 机の高さを調節することなど作業を可能にする工夫を行うこと。(肢体不自由)
○ 本人の習熟度に応じて業務量を徐々に増やしていくこと。(知的障害)
○ 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、通院・体調に配慮すること。(精神障害ほか)
情報源 → http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000078980.html
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