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「労働基準法改正案が2016.4.3国会へ」

2015.04.16
 2016.4.3「労働基準法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、国会に提出されました。
 改正案のポイントは以下のとおりです。


労基法改正案のポイント

1) 中小企業の月60時間超に対する割増賃金率の猶予措置を廃止して、(現行25%以上)50%以上に引上げ(平成31年度より)

2) 時間外労働について「労働者の健康確保に配慮するための」助言指導を強化(規定を新設)

3) 年10日以上の年休が付与される労働者に対し、使用者は5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。

4) 企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年休の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。

5) フレックスタイム制の清算期間の上限を現行の1カ月から3カ月に延長する。ただし、1カ月の労働時間が1週間当たり50時間を超えたときは割増賃金の支払い対象とする。

6) 企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康確保措置の充実及び手続きの簡素化等の見直しを行う。

7) 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の新設-年収、高度の専門知識、健康確保措置、本人同意等を要件として労働時間、休日、深夜の割増賃金等の既定を適用除外とする。

(2)~(7)は平成28年f4月1日施行。


 [編注、コメント]

 厚労省の法律案概要説明は以下を参照してください。
 → http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-41.pdf


労基法改正案2016-4

(↑ クリックすると拡大表示できます)

[編注、コメント]

 2015.4.6共同通信は、経団連の榊原定征会長の次の記者会見での発言を伝えている。
 
 ”経団連「将来的に適用拡大を」 新労働制度”
 ”経団連の榊原定征会長は6日の記者会見で、高収入の専門職で働く人を残業代の支払いなど時間規制から外す「高度プロフェッショナル制度」について「制度が適用される範囲をできるだけ広げていっていただきたい」と述べ、将来的に年収の要件緩和や対象職種の拡大が必要になるとの見解を示した。”

 この危惧があるから、反対論がある。これではそもそも制度議論が成り立たない!


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