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幼稚園児が楕円形水遊び用プールにおぼれ死亡、[管理責任は]

2015.04.29
 幼稚園児が遊び用プールにおぼれ死亡した事件

 事件の概要

 神奈川県大和市の私立大和幼稚園のプールで2011年、Iちゃん(当時3)が水死した事故で、業務上過失致死罪に問われた当時の園長N被告(67)に、横浜地裁は2015.3.31無罪判決を言い渡した。N被告は、新任教諭だった元担任の女性(24)(同罪で罰金50万円が確定)に、プール活動時の注意事項を十分に指導せずに1人で監視させ、複数で監視するなど事故を防止する注意義務を怠り、貴弘ちゃんを水死させた、として起訴された。

 判決において、裁判長は

 「プールの直径は最大約4・6メートルの楕円形で水遊び用としてもさほど大きくはない。
 複数で監視する態勢をつくらなかったことが、刑事法上、幼稚園の園長として要求される行動基準を逸脱していたとまで言うことはできない。
 また、プールの監視は1人でも不十分とは言えず、監視要員の配置や注意点の教示に関する義務について検察側の立証が足りないと指摘、「いずれの過失も成立せず、犯罪の証明がない」と述べた
 なお、弁護側は「幼稚園ではプール活動中の事故は他になく、予見できなかった」と主張していたが、これに対しては、「プールで園児が溺れる危険性は予見できたとした」とした。」


 [編注、コメント]

 業務上過失致死罪での立件だったが、園長を刑法での処罰するには無理があった、という事件です。
 一方、園長の管理責任を問うにはより適している労働安全衛生法の場合、直接的に抵触する違反条項がない、という「よくある事件」でもあたったようだ。
 (注;2015.3.31日本経済新聞夕刊記事を参照しとりまとめました。)



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