JR福知山線脱線事故2015.3.27大阪高裁「JR西3社長に無罪判決」
2015.04.29
JR福知山線脱線事故
2005年4月、乗客106人が死亡したJR福知山線脱線事故で、業務上過失致死傷罪で強制起訴された(一審無罪)JR西日本の歴代3社長に対して、2015.3.27大阪高裁判決があり、二審も無罪となった。

( ↑ 脱線事故現場における救出活動)
判決理由の要旨は次のとおり。
1 「多数存在する同様のカーブでも、数多くの列車が基本的に安全を維持しながら走行していた」
2 速度超過による脱線事故の可能性予見するのは困難(運転士が制限速度を45キロ上回る時速約115キロで現場カーブに進入した点について「このような異常な運転に及ぶことを予見することは相当困難」と指摘。)で、ATMを設置する注意義務はない。
[編注、コメント]
業務上過失致死傷罪(刑法)で、現場の実行行為者でない経営責任者等の管理責任を問うことの難しさに尽きる!
各新聞が取り上げているように、「結果の重大性を考慮しない判決」といえばその通りなのだが、法人責任、経営トップの責任を問うにはそれにふさわしい法整備が必要だろう。立法技術的には如何様にもできる問題だけに、そうすべきだとする「世論」が、盛り上がっていくかどうかだ。
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

2005年4月、乗客106人が死亡したJR福知山線脱線事故で、業務上過失致死傷罪で強制起訴された(一審無罪)JR西日本の歴代3社長に対して、2015.3.27大阪高裁判決があり、二審も無罪となった。

( ↑ 脱線事故現場における救出活動)
判決理由の要旨は次のとおり。
1 「多数存在する同様のカーブでも、数多くの列車が基本的に安全を維持しながら走行していた」
2 速度超過による脱線事故の可能性予見するのは困難(運転士が制限速度を45キロ上回る時速約115キロで現場カーブに進入した点について「このような異常な運転に及ぶことを予見することは相当困難」と指摘。)で、ATMを設置する注意義務はない。
[編注、コメント]
業務上過失致死傷罪(刑法)で、現場の実行行為者でない経営責任者等の管理責任を問うことの難しさに尽きる!
各新聞が取り上げているように、「結果の重大性を考慮しない判決」といえばその通りなのだが、法人責任、経営トップの責任を問うにはそれにふさわしい法整備が必要だろう。立法技術的には如何様にもできる問題だけに、そうすべきだとする「世論」が、盛り上がっていくかどうかだ。
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