女性活躍促進法が成立~行動計画の策定・届出義務日まで約6か月
2015.09.07
「女性活躍推進法」平成27年8月28日成立
これにより、301人以上の労働者を雇用する事業主は平成28年4月1日までに、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定・届出などを行うことが義務づけられる。
関連の厚労省の情報サイト
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
参考 「義務づけになる事項等のイメージ」
1 女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析
例えば、前記状況の把握に関しては
①女性採用比率
②勤続年数男女差
③労働時間の状況
④女性管理職比率 など
2 上記の状況把握・分析を踏まえ、定量的目標や取組内容などを内容とする「事業主行動計画」の策定・公表等
(取組実施・目標達成は努力義務)
3 女性の活躍に関する情報の公表
(省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表)
[編注、コメント]
義務化の範囲が労働者数だけ(301人以上)であるので、労働集約型でありながら管理部門の手薄な事業などには、負担になりそうだ。施行までに日がないので、厚労省サイトなどでの情報確認に留意したい。、
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

これにより、301人以上の労働者を雇用する事業主は平成28年4月1日までに、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定・届出などを行うことが義務づけられる。
関連の厚労省の情報サイト
→ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
参考 「義務づけになる事項等のイメージ」
1 女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析
例えば、前記状況の把握に関しては
①女性採用比率
②勤続年数男女差
③労働時間の状況
④女性管理職比率 など
2 上記の状況把握・分析を踏まえ、定量的目標や取組内容などを内容とする「事業主行動計画」の策定・公表等
(取組実施・目標達成は努力義務)
3 女性の活躍に関する情報の公表
(省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表)
[編注、コメント]
義務化の範囲が労働者数だけ(301人以上)であるので、労働集約型でありながら管理部門の手薄な事業などには、負担になりそうだ。施行までに日がないので、厚労省サイトなどでの情報確認に留意したい。、
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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