過重労働撲滅特別対策班〈通称「かとく」〉の送検第1号「ABCマート事件」
2015.07.10
「ABCマート事件」
2015年7月2日「時事通信」が次の記事を配信している。
「全国展開する靴小売店「ABCマート」の運営会社が、都内2店舗で従業員に違法な長時間残業をさせたとして、東京労働局過重労働撲滅特別対策班は2日、労働基準法違反容疑で「エービーシー・マート」(東京都渋谷区)と同社労務担当取締役の男(51)、店舗責任者2人を東京地検に書類送検した。
同対策班(通称「かとく」)はブラック企業対策のため、今年4月、東京、大阪両労働局に設置された。計13人の労働基準監督官が大手企業を中心に調査を進めており、書類送検は初めて。
同対策班によると、違法残業が行われていたのは「Grand Stage池袋店」と「ABC-MART原宿店」。両店舗は昨年4~5月、法定労働時間や労使協定で定めた上限を超え、従業員計4人に対し、月約97~112時間の残業をさせた疑い。
同社では過去にも長時間の残業が行われ、東京労働局は2013年に是正を勧告したが、改善がみられなかったという。
同社は「今回の事態を重く受け止め、コンプライアンス順守に万全を期す」などとしている。
同社は1985年に設立され、国内に約800店を展開。2015年2月期の連結売上高は約2135億円で、従業員数は同年5月末時点で約7500人。」(2015年7月2日時事通信記事から)
[編注、コメント]
過重労働撲滅特別対策班〈通称「かとく」〉の送検事例第1号である。
本件に関連しての東京労働局のホームページに公表されているおける事件公表は以下のとおり。
「大手靴小売会社を違法な長時間労働で書類送検
東京労働局過重労働撲滅特別対策班〈通称「かとく」〉は,大手靴小売会社並びに同社の取締役及び店舗責任者2名を,労働基準法違反の容疑で,平成27年7月2日,東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
渋谷区に本社を置き,全国各地で靴販売を中心とした小売店を多店舗展開する会社が運営する,都内の2店舗について,
(1) A店において,従業員2名に対し,法定労働時間である1週40時間を超えた違法な時間外労働を,平成26年4月13日から5月10日までの4週間において,100時間前後行わせ,また,
(2) B店において,従業員2名に対し,平成26年4月11日から5月10日までの間に,労働基準法第36条に基づく時間外労働に関する協定で定める限度時間を超えて,100時間前後の時間外労働を行わせていた
ものである。 」(東京労働局公表)
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

2015年7月2日「時事通信」が次の記事を配信している。
「全国展開する靴小売店「ABCマート」の運営会社が、都内2店舗で従業員に違法な長時間残業をさせたとして、東京労働局過重労働撲滅特別対策班は2日、労働基準法違反容疑で「エービーシー・マート」(東京都渋谷区)と同社労務担当取締役の男(51)、店舗責任者2人を東京地検に書類送検した。
同対策班(通称「かとく」)はブラック企業対策のため、今年4月、東京、大阪両労働局に設置された。計13人の労働基準監督官が大手企業を中心に調査を進めており、書類送検は初めて。
同対策班によると、違法残業が行われていたのは「Grand Stage池袋店」と「ABC-MART原宿店」。両店舗は昨年4~5月、法定労働時間や労使協定で定めた上限を超え、従業員計4人に対し、月約97~112時間の残業をさせた疑い。
同社では過去にも長時間の残業が行われ、東京労働局は2013年に是正を勧告したが、改善がみられなかったという。
同社は「今回の事態を重く受け止め、コンプライアンス順守に万全を期す」などとしている。
同社は1985年に設立され、国内に約800店を展開。2015年2月期の連結売上高は約2135億円で、従業員数は同年5月末時点で約7500人。」(2015年7月2日時事通信記事から)
[編注、コメント]
過重労働撲滅特別対策班〈通称「かとく」〉の送検事例第1号である。
本件に関連しての東京労働局のホームページに公表されているおける事件公表は以下のとおり。
「大手靴小売会社を違法な長時間労働で書類送検
東京労働局過重労働撲滅特別対策班〈通称「かとく」〉は,大手靴小売会社並びに同社の取締役及び店舗責任者2名を,労働基準法違反の容疑で,平成27年7月2日,東京地方検察庁に書類送検した。
<事件の概要>
渋谷区に本社を置き,全国各地で靴販売を中心とした小売店を多店舗展開する会社が運営する,都内の2店舗について,
(1) A店において,従業員2名に対し,法定労働時間である1週40時間を超えた違法な時間外労働を,平成26年4月13日から5月10日までの4週間において,100時間前後行わせ,また,
(2) B店において,従業員2名に対し,平成26年4月11日から5月10日までの間に,労働基準法第36条に基づく時間外労働に関する協定で定める限度時間を超えて,100時間前後の時間外労働を行わせていた
ものである。 」(東京労働局公表)
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

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