特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(厚生労働省)
2018.03.24
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(厚生労働省)
雇用保険基本手当の支給要件たる「倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者」の範囲を定めた「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(厚生労働省)」[2018.2.1現在]について、下記にリンクする。
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000195729.pdf

[編注、コメント]
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められる。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者という。)及び、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者(特定理由離職者といい、そのうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方を指す。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合がある。その範囲と判断基準を定めたもの!
労務安全情報センター
http://labor.tank.jp

雇用保険基本手当の支給要件たる「倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者」の範囲を定めた「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(厚生労働省)」[2018.2.1現在]について、下記にリンクする。
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準(厚生労働省)
→ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000195729.pdf

[編注、コメント]
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められる。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者という。)及び、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者(特定理由離職者といい、そのうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方を指す。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合がある。その範囲と判断基準を定めたもの!
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